くるみん認定

くるみん認定企業とは
「子育てサポート企業」として
厚生労働大臣から認定を受けた
企業です

次世代育成支援対策推進法に基づいて、一般事業主行動計画を策定・届出した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が「くるみん認定」を受けることができます。

現在、「トライくるみん認定」・「くるみん認定」・「プラチナくるみん認定」の3種類があります。認定企業は、「認定マーク」を自社の商品やサービス、広告、ホームページなどに表示することが可能となり、子育てサポート企業であることをPRすることができます。さらに、くるみん等の認定を受けた企業のうち、「不妊治療と仕事との両立」に取り組む企業が一定の認定基準を満たした場合に付与される「プラス認定」もあります。

企業がダイバーシティ経営を推進するうえで、これらの認定は大きな指標となります。プラットワークスは、認定に向けた申請代行やご支援によって貴社の企業価値向上に寄与します。

「3段階のくるみん認定」と「プラス認定」について


2024年認定マーク

主な認定基準(すべての認定基準はページ中盤をご覧ください)


1段階目 トライくるみん認定

  • ・女性の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上 かつ 育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上
  • ・男性の育児休業等取得率 ・・・ 10%以上
  • ・労働時間数
     計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の
月平均時間外・休日労働
45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満


2段階目 くるみん認定

  • ・女性の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上 かつ 育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上
  • ・男性の育児休業等取得率 ・・・ 30%以上
  • ・男女の育児休業等取得率を厚生労働省のサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
  • ・労働時間数
     計画期間の属する事業年度において以下のいずれかを満たし、かつ、月平均の時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
フルタイム労働者の
月平均時間外・休日労働
30時間未満
25~39歳のフルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満

 

3段階目 プラチナくるみん認定

  • ・女性の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上 かつ 育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上
  • ・男性の育児休業等取得率 ・・・ 50%以上
  • ・男女の育児休業等取得率を厚生労働省のサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
  • ・労働時間数
     計画期間の属する事業年度において以下のいずれかを満たし、かつ、月平均の時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
フルタイム労働者の
月平均時間外・休日労働
30時間未満
25~39歳のフルタイム労働者の月平均時間外労働 45時間未満

くるみん認定、またはトライくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、
一定の要件を満たした場合に特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
なお、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。

 

プラス認定

  • ・不妊治療と仕事との両立のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる制度(半日又は時間単位の年次有給休暇、
     所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれか)を設けていること
  • ・不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている制度内容とともに社内に周知していること

2023プラス

Advantages

くるみん認定で得られるメリット

メリット1

企業イメージ、組織環境の向上により優秀な人材の採用、確保につながる

 

メリット2

税制や公共調達などで優遇措置が受けられる

 

メリット3

業績の見える化などにより効率化が進み、生産性向上につながる

 

メリット4

他の認証制度にあるような更新費はありません

 

Service

トライくるみん認定に必要な9つの認定基準

トライくるみん認定マークの画像 

 
 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと


 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

 
 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること


 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること

  (1)計画期間における、男性労働者の育児休業等を取得率が10%以上であること
  (2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした
    休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上
    いること



 計画期間における、
女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ 75%以上であること


 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること

  (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
  (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

 
 
次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
  (1)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置
  (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
  (3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な
    労働条件の整備
のための措置


 
 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

Service

くるみん認定に必要な9つの認定基準 
2024くるみん

 
 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと


 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

 
 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること


 次の(1)または(2)を満たし、かつ当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

  (1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が30%以上であること
  (2)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が合わせて50%以上であることかつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること


 計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ 75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

 
 
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)または(2)のいずかを満たしていること、かつ、(3)を満たしていること
  (1)
フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 30 時間未満であること
  (2)フルタイムの労働者のうち、25~39 歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 45 時間未満であること
  (3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと


 次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

  (1)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置
  (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
  (3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置


 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

Service

プラチナくるみん認定に必要な
11の認定基準 
プラチナくるみん認定マークの画像

 
 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと


 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

 
 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること


 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が50%以上であること
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて70%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること


 計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ 75%以上であること

 
 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)または(2)のいずかを満たしていること、かつ、(3)を満たしていること
  (1)フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 30 時間未満であること
  (2)フルタイムの労働者のうち、25~39 歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 45 時間未満であること
  (3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと



 次の(1)~(3)のすべての措置を実施しており、かつ、(1)または(2)のうち、少なくともいずれか
 一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと
 (1)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置
 (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
 (3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備ための措置


 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること

 (1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用してる者を含む)している者の割合が90%以上であること
 (2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること

 

 

10

 


 育児休業等をし、または育児を行う労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること

11

 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

Service

くるみん認定取得までの流れ

ステップ1 自社の現状や従業員のニーズを把握

 ▼  

ステップ2 ステップ1を踏まえ行動計画を策定

※2025年4月以降、「育児休業等の取得状況」および「労働時間の状況」の把握・分析を踏まえた目標を設定と、PDCAサイクルの確立が義務付けられました!

 ▼  

ステップ3 行動計画を公表し、労働者に周知

 ▼  

ステップ4 行動計画を都道府県労働局へ届出

 ▼  

ステップ5 行動計画を実施(計画期間終了まで)

 ▼  

ステップ6 都道府県労働局へ申請     
      ・くるみん認定
      ・トライくるみん認定

 ▼  

ステップ7 「子育てサポート企業」として認定! 
くるみん認定マークの画像トライくるみん認定マークの画像

 ▼     さらにプラチナくるみんを申請する場合

ステップ8 新たな行動計画の期間終了後、 
      プラチナくるみん
認定の申請

 ▼  

ステップ9 優良な「子育てサポート企業」として認定!
プラチナくるみん認定マークの画像 ▼  

ステップ10 毎年少なくとも1回、     
         次世代育成支援対策の実施状況を公表


Service


プラス認定に必要な4つの認定基準 

プラス認定を受けるためには、くるみん等の認定基準を満たした上で、

以下の4項目のプラス認定基準を全て満たす必要があります。
プラス認定マークの画像
1

 
 次の(1)及び(2)の制度を設けていること。

  (1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
 (2)不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

2

 

 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。

 

3

 

 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

 

4

 

 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。

 

Service

まずは自社の現状も含めてご相談ください

「興味はあるけれど、取得できるか心配」な場合でも現状の把握からお手伝いさせていただきます。全国対応いたします。