人事労務管理は、
事業の発展を支える
重要課題
事業環境の急速な変化に伴い、人事労務管理は根本から見直される時期に来ています。
政府主導の働き方改革への対応や、頻繁で広範囲な法改正、就労形態の多様化など、人事労務管理はますます複雑化しています。
企業には、社員の心身の健康と生活の安定を守りながら、事業を継続的に発展させ続けるために、新しい時代に合った働き方への、柔軟かつ芯の通った対応が求められています。
一方で、不適切な人事労務管理が、外部から法令違反と判断されるケースもあるため、リスク管理の視点も重要です。
適正な人事労務管理を行うことは、個々の社員の力を最大限発揮させるとともに、組織を活性化し、事業の発展を後押しする大きな力となりえます。
こんなお悩みを
プラットワークスが解決します
企業規模や事業形態の変化に伴い、人事労務管理のフローを整えたい
働き方改革に伴う法改正に、実務上どのように対応すべきか相談したい
行政の指導を受けることになったので、今後の流れや対応方法を知りたい
Advantages
プラットワークスの強み
緊急時でも安心のサポート体制。原則24営業時間内に対応いたします
最新の法改正情報を他社に先んじて提供し、貴社に合わせた対応策をご提案
元労働基準監督官ならではの行政視点を押さえた実践的なアドバイス
Service
取扱業務
01人事労務相談
日常的な労務管理に関するご相談から、テレワーク、フレックスタイム、副業等、新たな制度の導入に関するご相談まで、お気軽にご相談ください。
また、昨今は、労務トラブルが増えています。対応を誤ると、社内外を巻き込んだ大きな問題に発展する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。金銭的リスク、社内外のレピュテーションリスク、訴訟リスク等、予見し得るあらゆるリスクを多面的に考慮し、貴社の人事ポリシーに則り、最適な解決法を導き出します。
また、個別トラブルの解決はもちろん、根本的な原因を特定した上で、再発防止策につきましても、併せてご提案いたします。
主なコンサルティング内容
- 人事・労務全般のアドバイザリー
- 入退社トラブルに関するご相談
- 労働契約書(労働条件通知書)、各種協定に関するご相談
- 働き方改革に関するアドバイザリー
- 事業所の新設、統廃合に伴うご相談
- 人事労務関連書類のフォーマットご提供
法改正対応
独自ルートから入手した最新の法改正情報をいち早くご提供し、分かりやすくご説明させていただきます。その際、同業他社の対応状況を鑑み、現実的で過不足のない対応方法を、具体的にご提案させていただきます。
また、ご提案時には、ただ法律に当てはめるような対応ではなく、事業の現状や貴社のご意向をしっかり伺い、最適な方法を共に見出します。
顧問契約のお客様には、毎月1回のニュースレターにて最新の法改正情報をご提供しております。
02スポット相談
顧問契約というほどではないが、「少しだけ専門家に相談したい」という方向けのサービスです。弊法人の代表がご相談を聴き、相談者様のご状況を踏まえながら個別のアドバイスを行います。
企業様からのご相談のほか、個人の方からのご相談にも対応いたします。
よくある相談例
- 顧問社労士の切り替えを検討していて、話を聞いてみたい
- 顧問社労士がいるが、セカンドオピニオンを聞いてみたい
- 自社の労務管理が適切か確認してもらいたい
- えるぼし認定やくるみん認定などの各種認定を自社でも取得できそうか確認してもらいたい
- 現在は休職中だが、今後の職場復帰や転職に向けて方向性を決めていきたい
- 会社との労務トラブルについて相談したい
- 傷病手当金や労災認定制度について詳しく教えてほしい
- 自身が受け取れる年金額やiDeCoなどの社会保険制度について詳しく教えてほしい
- 銀行振込の場合は、メールまたはお電話で振込先をお伝えいたしますので、最初のお問い合わせ時に銀行振込を希望する旨をお伝えください。
- 無断キャンセル及び当日キャンセルの場合は、お支払いいただいた料金を原則として返金することができません。ご了承ください。
03公益通報・内部通報・各種ハラスメント相談窓口
公益通報者保護法とは、公益通報を行った者(公益通報者)が、それを理由に解雇などの不当な取り扱いを受けることがないように保護することを目的とする法律です。
2022年6月より、(改正)公益通報者保護法が施行され、従業員数が300名を超える企業では、公益通報のための窓口の設置など体制整備が義務化されました(従業員数300名以下の中小企業では努力義務)。
しかし、具体的にどのような体制を構築すればよいのか分からない、一応窓口は設置したが相談・通報を受けた際の対応手順が分からない、社内の一部門に相談窓口を設置しているが自浄作用がうまく働いていない、社員が相談・通報を躊躇している、といった声が聞かれます。こうした背景から、公益通報窓口を設置せずにそのままにしている例や、設置はしているものの形骸化しており、適切に機能していない例も多く見られます。
しかしながら、公益通報窓口の設置は、一部の企業では法令上の義務であることはもちろん、努力義務にとどまる中小企業でも、設置することで社員が働きやすい環境を構築できるほか、対外的にコンプライアンスの遵守をアピールすることもできます。
プラットワークスでは、法令に精通した社会保険労務士が、外部の公益通報窓口として支援します。自社開発の専用アプリ「Plattalks(プラットトークス)」を活用し、朝や夜などの始業前・終業後の時間でも匿名でビデオ通話による面談が可能です。ビデオ通話以外にも、チャットや電話など様々な方法で支援いたします。
社会保険労務士が外部の通報・相談窓口となることで、自社で窓口を設置し、通報・相談を受け付けるためにリソースを割く必要がなくなるほか、最新の法令に照らして通報・相談を受けた企業が取るべき対応は何かといった助言も可能です。また、社会保険労務士は国家資格者として法令上、守秘義務が課せられているため、社員の皆様も安心して通報・相談することができます。
なお、社会保険労務士が専用窓口となることで、内部通報以外にも、パワハラ・セクハラ・マタハラやメンタルヘルスなどの人事労務領域にまたがる幅広い相談にも包括的に対応可能です。
04労基署対応
労働基準監督署の調査は突然やってくることも多いため、実際に立ち入り調査にあった事業主の方からは、「どう対応すればいいのか分からず困った」「今後の対応に不安を感じた」というお声を多くいただきます。
弊社は、代表が元労働基準監督官であることから、調査の流れや内容はもちろん、行政の視点を熟知しています。調査後に必要となる是正報告書の作成等につきましても、要点を押さえて確実に対応します。
労基署対応は、スピード感をもって誠実に対応することが求められますので、緊急時にはいつでもご連絡ください。必要に応じて、臨検調査の同席に対応いたします。
05派遣法に係る労使協定作成支援
労働者派遣を実施する場合には、労働者派遣法に沿った対応が必要です。しかし、労働者派遣においては、派遣業許可の取得に加え、許可の更新、毎年の報告、派遣労働者の待遇や賃金の決定など、様々な対応が必要になります。
特に、派遣労働者の待遇・賃金の決定は、労使協定等で定める必要がありますが、同一労働・同一賃金の観点から複雑かつ様々な規制がかけられており、他の協定等よりも作成するのが難しいとされています。
派遣労働者の賃金の決定においては、以下の点に留意する必要があります。
派遣労働者の賃金等の待遇の決定において、労使協定方式を採用した場合の留意点
- 基本給及び手当、賞与の額は、一般賃金(一般的な労働者の賃金額として統計等から得た数値に経験年数や地域のごとの指数を乗じた賃金額)と同等以上とする
- 通勤手当は、時給換算で73円以上(令和7年度の場合)とする
- 退職金は、一般賃金の基本給・手当・賞与の額の5%以上(令和7年度の場合)とする
ただし、上記のうち、通勤手当の73円及び退職金の5%という数値は、年度ごとに変更されるため、協定も毎年見直す必要があります。
また、上記を満たす待遇が確保されていなかった場合、その部分が未払となるだけでなく、労働局による指導の対象となる場合もあります。
プラットワークスでは、法令に適切に対応しつつ、可能な限り簡潔な協定の作成をサポートいたします。また、その後の改定は自社でも対応できるような、将来を見据えた協定作成・待遇の決定を提案いたします。