えるぼし認定企業とは
「女性の活躍を推進する企業」として
厚生労働大臣からえるぼし認定を受けた企業です
女性活躍推進法に基づいて一般事業主行動計画を策定・届出した企業のうち、5つの認定基準を満たした企業が「えるぼし認定」を受けることができます。満たした基準の数などに応じて3段階の「えるぼしマーク」が付与され、認定を受けた企業は、自社の商品やサービス、広告、ホームページなどに表示することができます。
また、えるぼし認定を受けた企業のうち、さらに進んだ女性活躍推進に取り組む企業に与えられる「プラチナえるぼし認定」もあり、企業がダイバーシティ経営を推進し、女性活躍を支援するうえで、これらの認定は大きな指標となります。プラットワークスは、認定に向けた申請代行やご支援によって貴社の企業価値向上に寄与します。

Advantages
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定で得られるメリット
企業イメージ向上、結婚や出産による離職が減ることで優秀な人材の確保や採用につながる
公共調達における加点評価を受けることができる
日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常より低金利で利用することができる
Service
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の基準について
「えるぼし認定」は、次の5つの認定基準について一定の要件を満たした場合に認定されます。満たさない基準についても、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、その取組の実施状況についてウェブサイトで公表するとともに、2年以上連続して実績が改善していることが求められます。
「プラチナえるぼし認定」は、5つの認定基準をすべて満たした上で、⼀般事業主⾏動計画に定めた目標を達成することが必要です。さらに、「男⼥雇用機会均等推進者、職業家庭両⽴推進者の選任とその状況」、「⼥性活躍推進法に基づく情報公表項目のうち8項目以上」をウェブサイトに毎年公表しなければなりません。
評価項目 | えるぼし認定 | プラチナえるぼし |
1.採用 |
(1)男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。 (2)直近事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。 |
同左 |
2.継続就業 |
直近事業年度において、次の①と②どちらかに該当すること。 ※上記を算出することができない場合は、以下でも可。 |
左に掲げる基準のうち、 |
3.労働時間等の |
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。 | 同左 |
4.管理職比率 |
① 直近事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均 |
直近事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。ただし、1.5倍後の数字が、 |
5.多彩な キャリアコース |
直近3事業年度に、大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること。 A 女性の非正社員から正社員への転換 |
同左 |
Service
えるぼし認定3つの段階とプラチナえるぼし

Service
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の取得までの流れ
ステップ1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題の分析
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ステップ2 行動計画の策定、労働者に周知、外部公表
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ステップ3 行動計画を都道府県労働局雇用環境・均等部へ届出
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ステップ4 行動計画の取組みの実施、効果の測定
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ステップ5 【プラチナえるぼしのみ】
行動計画の達成、男女雇用機会均等推進者/職業家庭両立推進の選任、女性活躍推進法に基づく
情報公表項目の8項目以上公表、雇用管理区分ごとの労働者の男女の賃金の差異の状況を把握
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ステップ6 女性の活躍に関する情報公表
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ステップ7 都道府県労働局雇用環境・均等部へ認定申請
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ステップ8 認定!「えるぼしマーク」「プラチナえるぼしマーク」が付与されます
Service
えるぼし認定を受けた後も、
女性活躍の実績や取り組み状況を毎年公表しなければなりません
えるぼし認定を受けるのに費用はかからず、認定後の更新料などもありません。しかし、認定を受けた企業は、女性活躍の実績や取り組み状況について、毎年少なくとも1回はウェブサイトで公表することが義務付けられています。
Service
えるぼし認定支援を
社会保険労務士法人に依頼する理由
5つの認定基準を満たしているかの判断には、正確な法知識と人事制度の理解が求められます。
プラットワークスでは、認定取得に向けたコンサルティングを得意としており、当初認定要件に満たないと考えられていた企業様を認定まで導いた実績も多くございます。また、雇用管理区分が細分化され、数百名から数万人規模の企業の「各月ごとの平均残業時間数」、「継続就業年数」、「男女の賃金差異」といった煩雑な集計代行も対応しております。さらに、えるぼし認定に沿った規程類の改定、申請書の作成、労働局との審査対応(※事務代理)に至るまで幅広くお手伝いさせていただきます。
(※)事務代理・・・社会保険労務士法第2条1項1号の3に定められている独占業務です。似た言葉に「提出代行」があります。こちらは本来の提出義務者である事業主が行うべき申請書等の提出手続を、本人に代わって社会保険労務士が行うことをいいます。つまり、行政機関に書類が受理される「前」の手続代行です。これに対して事務代理は、提出代行の内容に加えて、申請に関する行政機関からの調査・質問への対応、申請が審査を通らなかった際の主張や陳述まで事業主に代わって行うことができます。「事務代理」は、社会保険労務士にのみ認められた権限であり、一般のコンサルティング会社では行うことができません。
かつては、社会保険労務士が認知絵申請を行っても、労働局からの問い合わせは、社会保険労務士ではなく企業の担当者に連絡がいくことが多々ありました。それだけ事務代理の事例が少なく、労働局側でも提出代行との区別がされづらかったという背景があります。
東京労働局でも事務代理の事例は少ないとされていましたが、プラットワークスが過去に数多くの企業様をご支援し、労働局とのやり取りを積み重ねていく中で、徐々に広がりをみせるようになりました。
プラットワークスでは、従業員数約10名の企業様から約50,000名の企業様まで、多数の支援実績とノウハウを有しております。労働局の審査担当者とも良好な関係を築いている弊法人に安心してご依頼ください。