価値を生み出すのは「ヒト」。
「ヒト」という無形資産が生み出す価値を数値化することで、
最適な結果へと導きます。
企業が成長をしていくために、戦略的に組織再編を実施することは有効です。組織再編には、M&Aや子会社・関連会社の設立など様々な手法があります。
M&Aにおいては、事業が提供する価値や売上を生み出すのはヒトであり、組織再編後も、継続的に価値を生み出し続けるのは、ヒトと組織であるという考えの下、組織再編によって、社員のモチベーションを低下させたり、現場のオペレーションに混乱を生じさせることなく、組織の力を最大限発揮するためのアドバイザリーをプラットワークスが行います。
また、子会社・関連会社の設立では、事業領域や組織目的の明確化、さらには税制上のメリットやリスクヘッジといった目的の下で、中長期的な事業発展や設立時に決定した事項がその後にもたらす影響など様々な視点を加味し、情報収集や煩瑣な書類作成など子会社・関連会社の迅速かつ円滑な設立をプラットワークスが支援いたします。
こんなお悩みを
プラットワークスが解決します
M&A検討段階における人事労務関連のリスク評価を数値化したい
最適な再編スキームを選択するための検討をしたい
統合後または設立後の規程を整備したい
手続き漏れや法律上の要件をきちんと満たしているか心配だ
Advantages
プラットワークスの強み
コンサルティングファーム出身の社労士が豊富な支援実績を活かして対応
簿外債務の適切な評価
事業の特性に合った組織再編手法のご提案
Service
取扱業務
01M&A支援
M&A支援は、以下のプロセスで行います。
1. 調査・検討
労務デューデリジェンス(DD)
労務デューデリジェンスとは、M&Aにおける売り手企業の労務関係に由来する潜在的な債務・リスクを調査することをいいます。
M&Aにあたっては、売り手企業の隠れ債務を調査しておかなければ、企業価値の算定を誤ることとなってしまいます。そのような事態を防止するために、売り手企業の労務関係に由来する潜在的な債務・リスクを調査し、適切な企業価値算定へと導きます。
具体的には、過去の残業代の未払いや社会保険の未加入、確約済みの退職金等の「簿外債務」の有無や、労使間トラブルによって将来的に発生するリスクのある「偶発債務」がないかをチェックします。
再編スキームのアドバイザリー
再編スキームは、会社法に基づいていくつかのパターンがあります。対等な経営統合や一方が他方を支配するものもあり、その統合パターンによって、組織や人にもたらす影響や、再編に伴う人的なコストが異なります。弊社代表は、コンサルティングファーム出身であることから、事業再編におけるパターンを熟知しております。御社の現状をお伺いしながら、最適な再編スキームを検討していきます。
2. 評価
1 のDD実施後に、さらに、統合後における人事労務リスクの評価と対応策の検討を行います。また、リスク評価の結果と照らし合わせながら、M&A実行の直前まで、再編スキームの継続的な検討を実施します。
人事:
「事業は人が作る」という観点で、売り手・買い手企業双方におけるキーパーソンの特定と離職防止策を検討。また、給与制度を統合することによる人件費の見通しの数値化を実施。
労務:
選択した再編スキームに付随して発生し得る労務問題(不利益変更・待遇の調整)や労務コストの検討。統合後の企業に所属する社員のモチベーションの維持・向上と、人件費の負担増のバランスを考えながら、慎重に検討を進めます。
3. M&A実行
統合後の労務の手続き支援、労働契約承継法の対応、各種契約書整理を行います。
4. 統合後
MI(Post Merger lntegration)とは、買収後の経営統合作業のことを指します。
就業規則をはじめとする各種制度の統合時には、多くの場合、不利益変更のケースが発生しますが、そのトラブルを防ぐための事前の調整も得意としています。また、雇用調整対応に関するアドバイザリーも可能です。
02組織再編に伴う労務手続
会社の組織を再編するに当たって、労働保険や社会保険の手続をはじめ、様々な労務手続が発生します。これらの手続の中には、初めて目にするような手続が含まれている場合もあります。
また、代表的な再編スキームとしては、吸収分割や新設分割、合併、事業譲渡などがありますが、ここでは手続そのものの煩雑さだけではなく、スケジュール管理や必要書類の管理、各書類の提出先の把握など、複雑な対応を伴います。
プラットワークスでは、再編スキームに応じた労務手続に関して、手続代行やアドバイザリーなど様々な支援メニューを提供しております。
組織再編に関するお悩みやご質問は、お気軽にご相談ください。
参考:組織再編時に発生し得る労働・社会保険の手続例
03労働契約承継法等に係る支援
1. 労働契約承継法に係る支援
会社分割の際に労働契約承継法に基づき、労働者の保護手続きが必要となります。
労働契約承継法に基づく手続には、以下のようなものがあります。
①. 7条措置
労働契約承継法第7条に基づき、全労働者を対象として、「労働者の理解と協力を得る」ための措置を取る必要があります。
②. 労使協議(5条協議)
商法等改正法附則第5条第1項に基づき、分割により移転される事業に従事する従業員と個別に協議を行います。
③. 労働者・労働組合への通知(2条通知)
労使協議後、労働契約承継法第2条に基づき、労働契約の承継等について、分割契約等の内容を書面で通知します。
④. 承継の対象となる労働者による異議の申出
契約の際の取り決めの有無、承継する事業に従事しているか否かなどに応じて、承継される労働者が異議を申し出ることができる場合もあります。
⑤. 労働契約の承継の実施
分割契約等に沿って労働契約の承継を行います。
2. 事業譲渡の際の労働者保護手続の支援
事業譲渡の際には、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社が留意すべき事項に関する指針(事業譲渡等指針)」に基づいた労働者保護手続を実施する場合があります。
①. 個別の承諾
事業譲渡に伴い労働契約を承継することとなる労働者(承継予定労働者)と譲渡会社等の間で締結している労働契約を、譲受会社に承継させる場合には、民法625条第1項に基づく個別の承諾を承継予定労働者から得ることとされています。
②. 協議
承継予定労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡等に関する情報を十分に説明し、協議をすることが求められます。
プラットワークスでは、会社分割や事業譲渡の際の労働契約承継について、起こり得る問題を予測して未然に防止し、法令に沿って円滑に承継が行うことができるようサポートいたします。
04子会社・関連会社の設立
子会社・関連会社の設立は、以下のプロセスで行います。
1. 基本事項の決定
まず法人の形態を決定する必要があります。これによって、今後の事業展開の可能性や、そのための資金調達の方向性が定まります。例えば、株式会社または非営利法人の形態をとるかによって、融資に加えて、業種特有の補助金・助成金の申請といった選択肢も検討可能となります。
また、その他にも、子会社・関連会社を設立するにあたっては、事業目的や資本金、役員の構成など、様々な事項を決定する必要があります。後に重要となる事柄もあるので慎重に決定する必要があります。
そこで、貴社の事業ビジョンや経営環境、他社事例などを踏まえ、様々なご提案をさせていただき、重要な意思決定をお手伝いします。
2. 必要書類の準備と届出
子会社・関連会社を設立するにあたっては、定款の作成・認証、労働保険及び社会保険各法による届出、税法上の届出、各種許認可の手続きが必要です。
プラットワークスでは、労働保険・社会保険に関する届出のほか、各種許認可等の手続きまで、ワンストップで対応いたします。
参考:法人設立手続きが必要な事業の一例
株式会社設立書類作成 | 合名会社設立書類作成 |
合資会社設立書類作成 | 医療法人設立認可申請 |
社団法人設立許可申請 | 財団法人設立許可申請 |
社会福祉法人設立認可申請 | 宗教法人規則認証申請 |
NPO法人設立申請 | 学校法人設立許可申請 |
05子会社・関連会社設立後・組織再編後の体制構築
子会社・関連会社の設立後・組織再編後の契約内容の整備や人事制度等の構築により、再編後の円滑な事業開始をサポートします。
1. 契約関係の整理
新規設立後や組織再編後の出向や転籍などの人員再配置による契約関係の整理、雇用契約書の作成、新会社の役員報酬規程の整備、グループ横断的な就業規則の整備などの契約関係の整理をサポートいたします。
また、必要に応じて、弁護士や税理士等の専門家の紹介も行います。
2. 人事制度の構築
親会社やグループ会社と合わせた形での人事制度・賃金制度の構築をサポートいたします。
グループ会社等の制度や経営状況を勘案して、最適な制度設計、報酬体系、給与水準などをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。