くるみん認定

くるみん認定企業とは
「子育てサポート企業」として
厚生労働大臣から認定を受けた
企業です

次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた
目標を達成し、一定の基準を満たした企業は申請を行うことによって、
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定等)を受けることができます。

 

令和4年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設され、
現在は3段階の認定基準が設けられています。

また、くるみん等の認定を受けた企業のうち、「不妊治療と仕事との両立」に取り組む企業が一定の認定基準を満たした場合には、
プラス認定(くるみんプラス、プラチナくるみんプラス、トライくるみんプラス)を受けることができます。

認定企業は、子育てサポート企業としてそれぞれ「認定マーク」 を名刺、求人広告、会社案内などに付け、子育てサポート企業であることをPRすることができます。さらに「プラス」認定を受けると、不妊治療と仕事との両立サポート企業であることのPRもできます。

プラットワークスは、認定に向けた申請代行やご支援で貴社の企業価値向上に寄与します。

くるみん認定の3つの段階とプラスについて


主な認定基準


1段階目 トライくるみん認定

  • ・女性の育児休業取得率 ・・・ 75%以上
  • ・男性の育児休業取得率 ・・・ 7%以上
  • ・労働時間数
     計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の
月平均時間外・休日労働
45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満


※トライくるみん認定の認定基準は令和4年度改正前のくるみん認定と同じです。



2段階目 くるみん認定

  • ・女性の育児休業取得率 ・・・ 75%以上
  • ・男性の育児休業取得率 ・・・ 10%以上
  • ・男女の育児休業取得率を厚生労働省のサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
  • ・労働時間数
     計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の
月平均時間外・休日労働
45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満

 

3段階目 プラチナくるみん認定

  • ・女性の育児休業取得率 ・・・ 75%以上
  • ・男性の育児休業取得率 ・・・ 30%以上
  • ・男女の育児休業取得率を厚生労働省のサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
  • ・労働時間数
     計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の
月平均時間外・休日労働
45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満

くるみん認定、またはトライくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、
一定の要件を満たした場合に特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
なお、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。

 

プラス認定

  • ・不妊治療と仕事との両立のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる制度(半日又は時間単位の年次有給休暇、
     所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれか)を設けていること
  • ・不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている制度内容とともに社内に周知していること




Advantages

くるみん認定で得られるメリット

メリット1

企業イメージ、組織環境の向上により優秀な人材の採用、確保につながる

 

メリット2

税制や公共調達などで優遇措置が受けられる

 

メリット3

業績の見える化などにより効率化が進み、生産性向上につながる

 

メリット4

他の認証制度にあるような更新費はありません

 

Service

トライくるみん認定に必要な10の認定基準

トライくるみん認定マークの画像 

 
 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと


 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

 
 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること


 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること

  (1)計画期間における、男性労働者の育児休業等を取得率が7%以上であること
  (2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
 


 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること


 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、
所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

 
 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること

  (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
  (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと


 次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

  (1)所定外労働時間の削減のための措置
  (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
  (3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な
    労働条件の整備
のための措置

10


 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

Service

くるみん認定に必要な10の認定基準 

 
 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと


 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

 
 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること


 次の(1)または(2)を満たし、かつ当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

  (1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が10%以上であること
  (2)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が合わせて20%以上であることかつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
 


 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること


 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児に関する制度、所定外労働の
 制限に関する制度、
所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を
 講じている
こと

 
 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること

  (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
  (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと


 次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

  (1)所定外労働時間の削減のための措置
  (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
  (3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

10


 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

Service

プラチナくるみん認定に必要な
12の認定基準 
プラチナくるみん認定マークの画像

 
 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと


 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

 
 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること


 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であること
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること


 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること


 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、
所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

 
 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること

  (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
  (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと


 次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか
 一方について、定量的な目標(※)を定めて実施し、その目標を達成したこと
 ①所定外労働の削減のための措置
 ②年次有給休暇の取得の促進のための措置
 ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

10


 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること

 (1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用してる者を含む)している者の割合が90%以上であること
 (2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること

 

 

11

 

 育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること

12

 

 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

 

Service

くるみん認定取得までの流れ

ステップ1 自社の現状や従業員のニーズを把握

 ▼  

ステップ2 ステップ1を踏まえ行動計画を策定

 ▼  

ステップ3 行動計画を公表し、労働者に周知

 ▼  

ステップ4 行動計画を都道府県労働局へ届出

 ▼  

ステップ5 行動計画を実施(計画期間終了まで)

 ▼  

ステップ6  都道府県労働局へ申請     
・くるみん認定
   ・トライくるみん認定

 ▼  

ステップ7 「子育てサポート企業」として認定!
マークの取得 

くるみん認定マークの画像トライくるみん認定マークの画像

            ▼ さらにプラチナくるみんを申請する場合

ステップ8 新たな行動計画の期間終了後、 
     プラチナくるみん
認定の申請

 ▼  

ステップ9 優良な「子育てサポート企業」 
    として認定!
マークの取得

プラチナくるみん認定マークの画像 

▼  

ステップ10 毎年少なくとも1回、     
             次世代育成支援対策の実施状況を公表

 


Service


プラス認定に必要な4つの認定基準 

プラス認定を受けるためには、くるみん等の認定基準を満たした上で、

以下の4項目のプラス認定基準を全て満たす必要があります。
プラス認定マークの画像
1

 
 次の(1)及び(2)の制度を設けていること。

  (1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
 (2)不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

2

 

 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。

 

3

 

 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

 

4

 

 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。

 

Service

まずは自社の現状も含めてご相談ください

「興味はあるけれど、取得できるか心配」な場合でも現状の把握からお手伝いさせていただきます。全国対応可能です。