くるみん認定企業とは
「子育てサポート企業」として
厚生労働大臣から認定を受けた
企業です
次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた
目標を達成し、一定の基準を満たした企業は申請を行うことによって、
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定等)を受けることができます。
令和4年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設され、
現在は3段階の認定基準が設けられています。
また、くるみん等の認定を受けた企業のうち、「不妊治療と仕事との両立」に取り組む企業が一定の認定基準を満たした場合には、
プラス認定(くるみんプラス、プラチナくるみんプラス、トライくるみんプラス)を受けることができます。
認定企業は、子育てサポート企業としてそれぞれ「認定マーク」 を名刺、求人広告、会社案内などに付け、子育てサポート企業であることをPRすることができます。さらに「プラス」認定を受けると、不妊治療と仕事との両立サポート企業であることのPRもできます。
プラットワークスは、認定に向けた申請代行やご支援で貴社の企業価値向上に寄与します。
くるみん認定の3つの段階とプラスについて
主な認定基準
1段階目 トライくるみん認定
- ・女性の育児休業取得率 ・・・ 75%以上
- ・男性の育児休業取得率 ・・・ 7%以上
- ・労働時間数
計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の 月平均時間外・休日労働 |
45時間未満 |
全労働者の月平均時間外労働 | 60時間未満 |
※トライくるみん認定の認定基準は令和4年度改正前のくるみん認定と同じです。
2段階目 くるみん認定
- ・女性の育児休業取得率 ・・・ 75%以上
- ・男性の育児休業取得率 ・・・ 10%以上
- ・男女の育児休業取得率を厚生労働省のサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
- ・労働時間数
計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の 月平均時間外・休日労働 |
45時間未満 |
全労働者の月平均時間外労働 | 60時間未満 |
3段階目 プラチナくるみん認定
- ・女性の育児休業取得率 ・・・ 75%以上
- ・男性の育児休業取得率 ・・・ 30%以上
- ・男女の育児休業取得率を厚生労働省のサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
- ・労働時間数
計画期間の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者の 月平均時間外・休日労働 |
45時間未満 |
全労働者の月平均時間外労働 | 60時間未満 |
※くるみん認定、またはトライくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、
一定の要件を満たした場合に特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
なお、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
プラス認定
- ・不妊治療と仕事との両立のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる制度(半日又は時間単位の年次有給休暇、
所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれか)を設けていること - ・不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている制度内容とともに社内に周知していること
Advantages
くるみん認定で得られるメリット
企業イメージ、組織環境の向上により優秀な人材の採用、確保につながる
税制や公共調達などで優遇措置が受けられる
業績の見える化などにより効率化が進み、生産性向上につながる
他の認証制度にあるような更新費はありません
Service
トライくるみん認定に必要な10の認定基準
1 |
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと |
2 |
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3 |
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと |
4 |
策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること |
5 |
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6 |
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7 |
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8 |
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと |
9 |
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10 |
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Service
くるみん認定に必要な10の認定基準
1 |
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと |
2 |
|
3 |
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと |
4 |
策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること |
5 |
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6 |
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7 |
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8 |
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと |
9 |
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10 |
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Service
プラチナくるみん認定に必要な
12の認定基準
1 |
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと |
2 |
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3 |
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと |
4 |
策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること |
5 |
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6 |
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7 |
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8 |
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること (1)フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと |
9 |
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10 |
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11
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育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること |
12 |
法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
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Service
くるみん認定取得までの流れ
ステップ1 自社の現状や従業員のニーズを把握
▼
ステップ2 ステップ1を踏まえ行動計画を策定
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ステップ3 行動計画を公表し、労働者に周知
▼
ステップ4 行動計画を都道府県労働局へ届出
▼
ステップ5 行動計画を実施(計画期間終了まで)
▼
ステップ6 都道府県労働局へ申請
・くるみん認定
・トライくるみん認定
▼
ステップ7 「子育てサポート企業」として認定!
マークの取得
▼ さらにプラチナくるみんを申請する場合
ステップ8 新たな行動計画の期間終了後、
プラチナくるみん認定の申請
▼
ステップ9 優良な「子育てサポート企業」
として認定!マークの取得
▼
ステップ10 毎年少なくとも1回、
次世代育成支援対策の実施状況を公表
Service
プラス認定に必要な4つの認定基準
プラス認定を受けるためには、くるみん等の認定基準を満たした上で、
以下の4項目のプラス認定基準を全て満たす必要があります。1 |
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2 |
不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
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3 |
不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
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4 |
不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。
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