保存期間

労働基準法における保存期間とは、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿や、雇用・労務に関する重要書類を一定期間保管する義務を指します。現在は原則として5年間(当面は3年間)とされており、適切な保存管理が求められます。

保存義務に違反した場合、労働基準監督署による是正指導や罰則の対象となる可能性があります。電子保存の活用や管理体制の整備を含め、法令に基づいた適切な運用が、コンプライアンス強化と労務リスクの低減につながります。

働く自由をすべての人に

子どもの頃、お手伝いをしながら、理由もなくワクワクしたあの気持ち。
そんな「働くことの楽しさ」を感じられる組織をつくるために私たちは常に問いかけます。
「本当に必要なルールとは何か?」
「心は自由で、のびのびと働けるだろうか?」
私たちは自分の「夢」を信じ、社会で挑戦する人々をサポートし続けます。
すべては、世界の可能性を広げるために。