2025年4月より「くるみん認定」の新認定基準が適用されます。それにあたり、厚生労働省は認定申請の経過措置などに関するリーフレットを作成しました。「くるみん認定」は次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を認定する制度として活用されてきました。しかし、さらにその認定基準が厳格化されることで、事業主は男女とも仕事と子育てを両立できる、より働きやすい職場環境づくりへの取り組みが求められます。
「くるみん認定」の新認定基準
「くるみん認定」の新認定基準は、以下の通りです。(改定・新設部分赤字)
既存の基準の改定だけでなく、新設された基準もあるので、注意して見ていきましょう。
1)くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん共通の認定基準
①女性有期雇用労働者の育児休業等の取得率の新設
②成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢
改正前 |
改正後 |
1.所定外労働の削減 |
1.男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸 |
2.年次有給休暇の取得促進 |
2.年次有給休暇の取得促進 |
3.短時間正社員制度、在宅勤務など多様な労働条件の整備 |
3.短時間正社員制度、在宅勤務など多様な労働条件の整備 |
2)認定基準別
①男性労働者の育児休業等の取得率
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改正前 |
改正後 |
くるみん |
10% |
30% (育児休業・育児目的休暇合わせて50%以上) |
トライくるみん |
7% |
10% |
プラチナくるみん |
30% |
50% |
②雇用するフルタイム労働者一人の法定時間外・法定休日労働の合計時間数
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改正前 |
改正後 |
くるみん |
45時間未満 |
30時間未満(すべてのフルタイム労働者) |
プラチナくるみん |
③能力の向上又はキャリア形成の支援のための取り組みに関する計画の策定および実施の対象
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改正前 |
改正後 |
プラチナくるみん |
女性労働者を対象
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すべての労働者を対象 |
「くるみん認定」の経過措置
また、くるみんの認定基準は経過措置を設けており、施行から2年間(2027年3月31日まで)は旧基準でも申請が可能となっています。なお、計画期間の時期に関わらず、経過措置期間の間に申請を行った場合も旧基準で認定を受けることができます。
※厚生労働省「くるみん認定基準の主な改正内容」より
プラットワークスでは「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。
詳細は弊法人のサービス一覧をご参照ください。