労務管理
年次有給休暇は「労働者が指定した時季に与えなければならない」というのが大原則です。これを労働者の「時季指定権」と呼びます。
しかし、いつでも労働者の希望通りに休ませてしまうと、会社の業務が完全にストップしてしまうような事態が起こり得ます。
そこで、例外的な措置として、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は具体的・客観的な判断のもとで休暇の日を別の日に変更できると定めています。これを使用者の「時季変更権」といいます。
しかし、単に「人手不足だから」という理由だけで時季変更権を行使することは認められない場合があります。
企業には、日頃から有給を取りやすい人員体制を整えることや、どうしても休ませられない場合の代替要員を探す努力が求められます。

