物流特殊指定

「物流特殊指定(特定荷主による優越的地位の乱用等に関する特例告示)」は、独占禁止法に基づき公正取引委員会が定める告示です。物流取引においては、荷主と物流事業者(運送会社等)で継続的な取引を行うことが多く、物流業者が取引先に依存することで、「強い立場」と「弱い立場」の非対称な力関係が生じやすい傾向にあり、取引上の不当な要請が発生しやすい構造です。そういった状況に対して、物流に特化した規制が必要となり制定されました。

2027年4月施行の改正では、着荷主への規制が加わり、工場や倉庫で発生する「長時間の荷待ち時間」や「無償での荷役作業」などが制限されます。

働く自由をすべての人に

子どもの頃、お手伝いをしながら、理由もなくワクワクしたあの気持ち。 そんな「働くことの楽しさ」を感じられる組織をつくるために私たちは常に問いかけます。 「本当に必要なルールとは何か?」 「心は自由で、のびのびと働けるだろうか?」 私たちは自分の「夢」を信じ、社会で挑戦する人々をサポートし続けます。 すべては、世界の可能性を広げるために。