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「物流特殊指定(特定荷主による優越的地位の乱用等に関する特例告示)」は、独占禁止法に基づき公正取引委員会が定める告示です。物流取引においては、荷主と物流事業者(運送会社等)で継続的な取引を行うことが多く、物流業者が取引先に依存することで、「強い立場」と「弱い立場」の非対称な力関係が生じやすい傾向にあり、取引上の不当な要請が発生しやすい構造です。そういった状況に対して、物流に特化した規制が必要となり制定されました。
2027年4月施行の改正では、着荷主への規制が加わり、工場や倉庫で発生する「長時間の荷待ち時間」や「無償での荷役作業」などが制限されます。

