労働基準法41条

労基法第 41 条は、事業や業務の性質又は態様が一律の労働時間・休憩・休日に関する規定を適用することが馴染まない労働者について、これらの規定を適用しないことを定めています。

適用除外であっても、深夜割増手当の支払いや年次有給休暇の付与、産前産後の制限などは免除されません。

また、現代では「バイオリズム」を無視した長時間拘束が脳・心疾患のリスクを高めることが科学的に証明されています。
制度の活用だけでなく、健康経営の視点で、働く人の環境を整備することが企業に求められています。

働く自由をすべての人に

子どもの頃、お手伝いをしながら、理由もなくワクワクしたあの気持ち。
そんな「働くことの楽しさ」を感じられる組織をつくるために私たちは常に問いかけます。
「本当に必要なルールとは何か?」
「心は自由で、のびのびと働けるだろうか?」
私たちは自分の「夢」を信じ、社会で挑戦する人々をサポートし続けます。
すべては、世界の可能性を広げるために。