監視・断続的労働

監視・断続的労働とは、労働基準法第41条第3号に基づき、労働基準監督署長の許可を得ることで「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用除外となる業務です。

■監視業務…門番や守衛など、常態として身体的疲労や精神的緊張が少ない業務。

■断続的労働… 役員運転手やマンション管理人など、実作業と待機が繰り返され、作業が中断的になされる業務。

監視又は断続的業務に従事する者は、通常の労働者と比較して労働密度が低く、心身への負担も少ないことから、労働時間を規制しなくても健康上問題ないと考えられ適用除外とされています。

ただし、適用除外とするには、事業場を管轄する労働基準監督署長の許可が必要となります。

本制度の活用にあたっては、単に許可を得るだけでなく、適切な休憩室の整備や長時間拘束への配慮など、従業員の心身を守る環境づくりが不可欠です。こうした環境づくりが組織の安定と中長期的な企業価値向上につながります。

働く自由をすべての人に

子どもの頃、お手伝いをしながら、理由もなくワクワクしたあの気持ち。
そんな「働くことの楽しさ」を感じられる組織をつくるために私たちは常に問いかけます。
「本当に必要なルールとは何か?」
「心は自由で、のびのびと働けるだろうか?」
私たちは自分の「夢」を信じ、社会で挑戦する人々をサポートし続けます。
すべては、世界の可能性を広げるために。