健康保険法、厚生年金保険法においては、現物給与(*1)の金額を厚生労働大臣が定めることとされています。
*1 住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、通勤定期券等、金銭や通貨以外のもの
その一部が改正され令和3年4月1日から適用されます。
具体的には、より現在の実態に即したものとするため、「食事の現物給与価格」及び「住宅の現物給与価格」に係る価格が改正されました。
詳しくは、以下日本年金機構のホームページをご覧ください。
【令和3年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf