企業が従業員を雇用する場合に締結する「労働契約」。同じような意味合いで「雇用契約」と呼ばれることもありますが、法的には若干の違いがあります。
労働基準法では、労働契約の締結に際して企業側に、原則として書面(労働条件通知書)の交付が義務付けられていますが、「労働契約書」や「雇用契約書」と呼ばれる書面を交わすケースも多いでしょう。今回のコラムでは、「労働契約」と「雇用契約」との違いや「労働条件通知書」と「雇用契約書(労働契約書)」との違いについて解説していきます。
労働契約と雇用契約の違いについて
労働契約と雇用契約は、一般的に同じ意味で使用されることが多いですが、法的には若干の違いがあります。
・労働契約
労働契約法に規定されており、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意すること」とされています(労働契約法第6条)。労働契約は、労働基準法などの労働法規によって規制されており、労働者の権利が保護されています。
・雇用契約
民法に規定されており、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること」とされています(民法第623条)。雇用契約は、労働契約とほぼ同様の内容を定めます。
雇用契約における労働者は、労働契約における「労働者」よりも広い概念であり、同居の親族など労働者といえない人も対象とされます。
厳密には、上記のような違いがありますが、運用上、厳密に考えなければならない場合以外は、契約書の名称は「労働契約書」でも「雇用契約書」でも意識する必要はないでしょう。
労働契約 | 雇用契約 | |
定義 | 労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意すること(労働契約法第6条) |
当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること(民法第623条) |
法的根拠 | 労働契約法、労働基準法など | 民法 |
労働条件通知書と雇用契約書(労働契約書)との違いについて
労働条件通知書と雇用契約書(労働契約書)も似て非なる書類です。いずれも労働条件に関する書類ですが、それぞれ役割が異なります。
・労働条件通知書
労働条件通知書は、労働基準法に基づき、使用者が労働者に対して労働条件を明示する書類で、法的に作成が義務付けられています(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条第1項)。
また、明示の方法については、原則として書面を交付しなければならないとされ、労働者が「希望した場合」は、FAXやメールなどによる方法も認められています。
・雇用契約書(労働契約書)
雇用契約書(労働契約書)は、企業と従業員との間で雇用契約(労働契約)の成立を証明する書類で、法的に作成が義務付けられている訳ではありません。しかしながら、できれば「雇用契約書(労働契約書)」として、後日「渡した」「もらっていない」といったトラブルを未然に防ぐために作成しておく方が望ましいです。
労働条件通知書 | 雇用契約書(労働契約書) | |
法的性質 | 労働条件の明示する書類(通知) | 労働契約の成立を証明する書類(契約) |
法律上の 作成義務 |
有 | 無 |
内容 | 労働基準法で定められた一定の労働条件 | 労働契約の内容(合意事項) |
・労働条件通知書と雇用契約書(労働契約書)はどちらも作成すべき?
労働条件通知書は、企業からの「通知」、雇用契約書(労働契約書)は、企業と労働者の双方で締結する「契約」であり、それぞれ位置付けが異なるため、どちらも作成するべきです。
とはいえ、別々に作成・交付するのは面倒です。そこで、実務上の効率性を考慮して、両者をまとめて「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として発行するのも一つの方法です。
この点、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として発行する場合は、労働条件通知書で通知が義務付けられている内容の記載漏れがないように留意するとともに。企業と従業員の双方が記名捺印できる欄を設けておく必要があります。
新入社員を迎えるにあたって雇用契約の締結は重要プロセス
新入社員を迎えるにあたり、雇用契約(労働契約)の締結は重要なプロセスです。労働条件に関するトラブルは未然に防ぎ、良好な労使関係を築いていきたいですね。
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