コラム

育児介護休業法の改正について

育児介護休業法が、令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日と3段階で改正されます。改正点は以下の通りです。

  

令和4年4月1日改正

①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化

・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談体制の整備等

・自社の労働者の育児就業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供

・自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知

②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化

  

令和4年10月1日改正

①育休制度の改正

・これまで原則分割が不可であった育休が2回まで分割して取得可能に

・育休開始日を柔軟化

・これまで不可能であった1歳以降の再取得が、特別な事情がある場合に限り再取得が可能に

②産後パパ育休の新設

・子の主産後8週間以内に4週間まで取得可能

・原則休業の2週間前までに申出

・分割して2回まで取得可能

・労使協定において合意した範囲で休業中に就業することが可能

  

令和5年4月1日改正

①育児休業等の取得状況の公表義務化

   

改正事項の中には、就業規則や規程類の変更を必要とするものもあります。プラットワークスでは、規程類の整備をはじめ、制度の構築を得意としていますので、お気軽にご相談ください。

前へ
コラム一覧へ戻る
次へ