【育児介護休業法】これまでの改正ポイントと見直し動向(第92回労政審)

【2026年10月15日 追記】【2026年最新】育児介護休業法の更なる見直し議論がスタート(第92回労政審)

厚生労働省の分科会にて、育児介護休業法の更なる見直し議論が始まりました。
参考記事:厚労省配布資料(第92回労働政策審議会雇用環境・均等分科会)

これまでの5年間でパパ育休や育休分割取得に加え、介護離職防止に向けた個別の周知・環境整備の義務化などの法改正が導入されてきました。

今回は施行5年の節目に伴い、附則規定に基づき行われる総合的な議論です。

今回の主な検討論点(くるみん基準・中抜け取得・不登校支援等)

公表された資料によると、2026年10月2日の第92回会議では、仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)が示されています。

 1. 共働き・共育ての推進(男性の育児休業の更なる取得促進等)
(1)男性の育児休業取得率と取得期間
① くるみん等の認定基準の見直し:男性の育児休業取得率の基準引き上げ、取得期間に関する基準の導入、中小企業特例の見直し。
② 公表項目の追加:大企業(常時雇用する労働者数1,000人超)における取得状況の公表項目に、男性の取得率だけでなく「取得期間」も追加。

(2)出生時育児休業等・柔軟な働き方の促進
・ 出生時育児休業(産後パパ育休)、個別周知・意向確認、分割取得等の施行状況を踏まえた検討。
・短時間勤務制度等の利用者の適切な評価の促進など、柔軟な働き方の活用推進。

2. その他(休暇制度の使いやすさ向上・配慮が必要な家庭への支援)
(1)子の看護等休暇・介護休暇の見直し(中抜けへの対応)
・中抜け(就業時間の途中に抜け出して復帰すること)を原則可能とすることについての検討。
(2)障害児や医療的ケア児、不登校の子の親への両立支援
・ これまでの取組等を踏まえた支援策の検討。
(3)深夜業免除から除外される同居家族年齢の引き上げ
・除外される同居家族要件の年齢を、現在の16歳から18歳(成人年齢)へ引き上げ。
(4)養育里親及び親族里親への休暇
・次世代法の行動計画策定指針に、養育里親・親族里親のための休暇を設けることが望ましい旨を追記。

 

今回示された論点は、今後の実務や就業規則・社内運用にも少なからぬ影響を与える可能性があります。
引き続き法改正の動向を注視すると共に、自社の規程や運用の見直しなど、少しずつ準備を進めておきましょう。

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【アーカイブ】令和4年・5年・6年・7年 育児介護休業法改正の振り返り

(※以下は、過去の法改正時に掲載したアーカイブ情報です)
育児介護休業法が、令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日と3段階で改正されます。改正点は以下の通りです。

 

令和4(2022)年4月1日改正(雇用環境整備・個別周知の義務化)

①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化

・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談体制の整備等

・自社の労働者の育児就業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供

・自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知

②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化

 

令和4(2022)年10月1日改正(産後パパ育休・分割取得)

①育休制度の改正

・これまで原則分割が不可であった育休が2回まで分割して取得可能に

・育休開始日を柔軟化

・これまで不可能であった1歳以降の再取得が、特別な事情がある場合に限り再取得が可能に

②産後パパ育休の新設

・子の主産後8週間以内に4週間まで取得可能

・原則休業の2週間前までに申出

・分割して2回まで取得可能

・労使協定において合意した範囲で休業中に就業することが可能

 

令和5(2023)年4月1日改正(取得状況の公表義務化)

①育児休業等の取得状況の公表義務化

 

令和6(2024)年改正(介護離職防止の義務化)

①令和6年5月の法改正により、仕事と育児の両立支援拡充に加え、「介護離職防止」に向けた雇用環境整備や個別周知等の義務化が盛り込まれました。

令和7(2025)年4月1日施行(仕事と介護の両立支援強化)

①【介護】介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務化:家族の介護に直面した旨を申し出た労働者に対し、介護休業制度や両立支援制度について個別周知と取得・利用意向の確認が義務化。
②【介護】早期(40歳等)の情報提供の義務化:介護保険料の支払いが始まる40歳到達時等のタイミングで、両立支援制度等の情報提供が義務化。
③【介護】雇用環境整備の義務化:介護休業・両立支援制度を利用しやすいよう、研修の実施や相談窓口設置等の措置が義務化。
④【介護】介護休暇の要件緩和:勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みを廃止。
⑤【介護】テレワークの導入(努力義務):要介護家族をもつ労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務化。
⑥【育児】子の看護休暇の見直し:対象期間を小学校3年生修了までに拡大、取得事由に「感染症による学級閉鎖」「入園・卒園式」等を追加。
⑦【育児】所定外労働制限(残業免除)の対象拡大:対象となる子の範囲を「3歳未満」から「小学校就学前」まで拡大。
⑧【育児】育休取得状況の公表義務化の対象拡大:対象企業を従業員数「1,000人超」から「300人超」に拡大。

参考記事:改正育児・介護休業法(介護関連):仕事と介護の両立支援強化

令和7(2025)年10月1日施行(柔軟な働き方を実現するための措置の義務化)

【育児】柔軟な働き方を実現するための措置の義務化:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、テレワーク・短時間勤務・始業時刻の変更等(選択肢5つ)から2つ以上を事業主が導入・提示することを義務化。

 

改正事項の中には、就業規則や規程類の変更を必要とするものもあります。プラットワークスでは、規程類の整備をはじめ、制度の構築を得意としていますので、お気軽にご相談ください。

労災保険法施行規則
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国民年金法、厚生年金保険法/年金額改定について
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