育児介護休業法が、令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日と3段階で改正されます。改正点は以下の通りです。
令和4年4月1日改正
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談体制の整備等
・自社の労働者の育児就業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供
・自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化
令和4年10月1日改正
①育休制度の改正
・これまで原則分割が不可であった育休が2回まで分割して取得可能に
・育休開始日を柔軟化
・これまで不可能であった1歳以降の再取得が、特別な事情がある場合に限り再取得が可能に
②産後パパ育休の新設
・子の主産後8週間以内に4週間まで取得可能
・原則休業の2週間前までに申出
・分割して2回まで取得可能
・労使協定において合意した範囲で休業中に就業することが可能
令和5年4月1日改正
①育児休業等の取得状況の公表義務化
改正事項の中には、就業規則や規程類の変更を必要とするものもあります。プラットワークスでは、規程類の整備をはじめ、制度の構築を得意としていますので、お気軽にご相談ください。