コラム

労災保険法施行規則

令和3年4月1日より、労災保険の特別加入制度の対象範囲が拡大されます。

労災保険は、労働者の業務災害に対する保護を目的としていますが、この労働者とは労働基準法上の労働者が該当します。
しかし、労働者に該当せずとも、業務の実態、災害の発生状況等を考慮し、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者については特別加入することが認められています。
現行では下記の通り4種に大別されています。

労災保険特別加入の対象者

  1. 中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等)
  2. 労働者を使用しないで次の事業を行う一人親方その他の自営業者およびその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等)
  3. 特定作業従事者
  4. 海外派遣者

この特別加入制度について、多様化する働き方にあわせ、加入対象者の範囲が適切かつ現代に合ったものとなるように見直しの検討が進められていました。
これを踏まえ、厚生労働省は、国民に対する意見募集及び関係団体からのヒアリングを行い、労働政策審議会において、以下の事業又は作業を行う労働者以外の者についても特別加入制度の対象範囲とするべきとされました。

  • 柔道整復師(上記2の対象)
  • 芸能従事者(上記3の対象)
  • アニメーション制作従事者(上記3の対象)
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