新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、各方面で「対面・書面規制の見直し」が行われています。それに伴い、多くの様式が押印欄が削除された新様式へと変更となります。
本コラムでは、労働・社会保険分野で押印が廃止となる様式について、ご紹介します。
1. 労働基準法関係の様式について
令和3年4月1日より新様式に変更となります。
使用者の署名または記名押印が必要であった届出等の様式に関して、氏名の記載をもって足りることとし、押印欄が削除されます。
また、電子申請においては、添付が必要であった電子署名についても不要となり、提出者の氏名を記載することで提出できることとなります。
ここで1つ注意が必要なのが「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届」です。
本来は協定書と協定届の2つの書面が必要ですが、36協定届に労働者代表の押印または署名をすることで、当該協定届と協定書を兼ねることが可能になっています。
36協定届と協定書を兼ねて作成している事業場が大多数だと思いますが、このように兼用する場合は、新フォーマットに変更後も労使双方の記名押印または署名が必要となります。
運用を誤らないように注意が必要です。
押印欄が削除される様式(主なもの)
- 時間外労働・休日労働に関する協定届
- 時間外・休日労働に関する労使委員会の決議届
- 時間外・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届
- 貯蓄金管理に関する協定届
- 解雇制限・解雇予告除外認定申請書
- 解雇予告除外認定申請書
- 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
- 1週間単位の非典型的変形労働時間制に関する協定届
- 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届
- 断続的な宿直又は日直勤務許可申請
- 集団入坑の場合の時間計算特殊許可申請書
- 事業場外労働に関する協定届
- 専門業務型裁量労働制に関する協定届
- 企画業務型裁量労働制に関する決議届
- 企画業務型裁量労働制に関する報告
- 休憩自由利用除外許可申請書
- 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外申請書
- 高度プロフェッショナル制度に関する決議届
- 高度プロフェッショナル制度に関する報告
- 職業訓練に関する特許許可申請書
- 業務上傷病に関する重大過失認定申請書
- 適用事業報告
- 預金管理状況報告
2. 労災保険関係の様式について
令和2年12月25日より新様式に変更となっています。
「労働基準法施行規則に基づく様式」同様、事業主の押印が廃止されました。また、請求人が労働者等である保険給付の支給請求書については、請求人の押印欄も削除されました。
押印欄が削除される様式(主なもの)
- 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用
- 療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用
- 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書 業務災害用・複数業務要因災害用
- 療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用
- 休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書 業務災害用・複数業務要因災害用
- 休業給付支給請求書 通勤災害用
- 介護補償給付 複数事業労働者介護給付 介護給付支給請求書
- 二次健康診断等給付請求書
- 年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名 年金の払渡金融機関等変更届
- 特別加入申請書(中小事業主等)
- 特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)
- 特別加入申請書(一人親方等)
- 特別加入申請書(海外派遣者)
- 特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(海外派遣者)
3. 雇用保険関係の届出書について
令和2年12月25日より新様式に変更となっています。
「労働基準法施行規則に基づく様式」同様、事業主の押印が廃止されました。
押印欄が削除される様式(主なもの)
- 雇用保険適用事業所設置届(裏面)[登録印]
- 雇用保険事業主事業所各種変更届(裏面)[登録印]
- 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印鑑]
- 各種届出における訂正印
- 各届出時の委任状
- 雇用保険適用事業所情報提供請求書(*1)
- 雇用保険関係各種届出書等再作成・再交付申請書
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(*2)
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(*2)
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(初回分のみ)(*2)
- 育児休業給付金申請にかかる前職からの賃金・勤務状況確認(*3)
- 再就職手当支給申請書[事業主の証明]
- 就業促進定着手当支給申請書[事業主の証明]
- 常用就職支度手当支給申請書[事業主の証明]
- 雇用状況等証明書[事業主の証明]
- 採用証明書
*1
提出者が事業主(当該事業所従業員含む)又は事業主から委任を受けた代理人であることが確認できる場合は押印不要
*2
事業主(被保険者本人以外の当該事業所従業員含む)から届出される場合は押印不要
*3
1日の空白もなく他の事業所で資格取得をしたうえで育児休業を継続した場合の、前職(資格喪失事業所)における賃金・勤務状況確認書類への前職事業主証明印は必要となります。
4. 社会保険関係の様式について
令和2年12月25日より新様式に変更となっています。
「労働基準法施行規則に基づく様式」同様、事業主の押印が廃止され、氏名を記載することをもって足りるものとされました。
押印欄が削除される様式(主なもの)
- 傷病手当支給申請書
- 出産手当金支給申請書
- 資格取得届
- 資格喪失届
- 報酬月額算定基礎届
- 報酬月額変更届
- 賞与支払届および氏名変更届