令和3年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部が改正され施行されます。
これは少子高齢化による人口減少の中でも経済を維持するために、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境の整備を目的としています。
おおまかには、現行の65歳までの雇用確保措置を70歳まで引き上げるといった内容です。
ただし、この改正は、定年の70歳への引き上げを義務付けるものではなく、努力義務です。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
対象となる事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度を導入している事業主
措置
次の1~3のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります(努力義務)
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
または、実施計画を策定し、過半数労働組合(当該組合がない場合は過半数代表者)の同意を得た上であれば、下記④⑤の措置でもよいとされています。 - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
前述の通り、この改正は努力義務です。
しかしながら、これを機に現行の65歳までの継続雇用者の対応も含め、業務内容や役割を改めて整理し、段階的に措置を講じてみてはいかがでしょうか。
厚生労働省から「65歳超雇用推進助成金」も用意されています。
うまく活用し、高年齢者が活躍できる環境の整備をすすめていきたいところです。