政府が、未上場スタートアップのストックオプション発行手続きを簡素化する見通しを示しました。
従来、未上場スタートアップのストックオプションの発行、権利行使価格や期間の設定には、既存株主への影響等を加味して、株主総会の決議を必要としていました(ただし、1年間まで取締役会への委任が可能)。
新たな制度では、事前に経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた上で、上記の事項を期間を限定せずに取締役会で決定できるようになります。これにより、小規模な新興企業でも柔軟にストックオプションを発行することができるようになり、報酬制度の幅が広がります。
また、ストックオプションの利便性向上のための施策として、昨年末には税制優遇を受けられるストックオプション(税制適格ストックオプション)の要件である権利行使価格の年額上限が1200万円から3600万円に拡大することを決定したほか、権利行使期間を10年から15年に延長するなど、よりストックオプションを導入しやすい環境ができ始めています。
資金に制約のある新興企業にとって、ストックオプションを適切に活用することは、優秀な人材確保につながります。
新規株式上場(IPO)を目指すスタートアップの報酬制度の一つとして、ストックオプションの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
プラットワークスでは、ストックオプションを含めた報酬制度づくりや経済産業大臣・法務大臣への確認申請もご支援いたします。その他、IPO支援なども行っております。
ぜひ一度、プラットワークスへお問い合わせください。
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ストックオプションの発行が取締役会決議により可能になります