コラム

「中堅企業」枠が新設!賃上げ促進税制などの税制優遇が受けられます!

「中堅企業」が新たに法的に位置づけられるようになり、賃上げ促進税制などの税優遇を大企業とは別枠で受けられるようになります。

以前のコラムで中小企業向けの賃上げ促進税制について紹介しました(えるぼし認定・くるみん認定が賃上げ促進税制の税額控除の上乗せ要件に)。

 

従来の賃上げ促進税制では、大企業と中小企業とで区分し、それぞれ異なる要件や税額控除率を適用していました。ここに新たに従業員2000人以下の企業を「中堅企業」と位置づけ、大企業よりも優遇されることとなりました。その他にも、大企業の賃上げ控除にさらなる上乗せ要件も追加されています。

令和641日以降に開始する事業年度分の新制度をまとめると以下の通りとなります。

(中小企業庁「『賃上げ促進税制』パンフレット(暫定版)」の図をもとにプラットワークスが編集)

 

上記のすべてを実施した場合、大企業・中堅企業では給与等支給額の増加額の35%、中小企業では45%が最大で税額控除されます(法人税額等の20%が上限)。

 

また、賃上げ促進税制のほかにも、中堅企業を対象とした税優遇が実施される予定です。それには、設備投資や研究開発などへの成長投資を行っている中堅企業に対する税優遇や、M&A(組織再編、グループ化)を複数回実施した中堅企業について3社目以降は株式取得額の全額を損失準備金に算入できる優遇措置などがあります。

 

中堅企業は、地域の有力企業である場合が多く、政府はこうした中堅企業を支援することで、賃上げをはじめ、雇用や投資など地域の経済発展のけん引役としての役割を中堅企業に期待しているとみられます。

 

プラットワークスでは、組織再編やIPOなど、成長フェーズにある中堅企業のご支援を得意としており、多数の実績を有しています。

税優遇を受けるためのえるぼし・くるみん認定の取得支援や、賃上げ促進税制の控除額の算定基礎となる(継続)雇用者給与等支給額の集計作業への対応が可能です。

まずは自社がどのような優遇措置を受けられるかについて、ぜひ一度プラットワークスへご相談ください。

えるぼし認定・くるみん認定について詳しく知りたい

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