「衛生委員会」とは、衛生委員会とは職場環境の改善や従業員の健康管理など、衛生や健康に関わる取り組み(衛生管理)を行う組織です。労働安全衛生法第18条に基づき、一定基準を満たす事業場では労働者の安全や健康に関する問題を議論し、対策を検討するために衛生委員会を設置することが義務付けられています。
では委員会の設置基準や構成メンバーの選出はどのようにされているのか、そしてどのような内容を審議し、どのような形で記録に残す必要があるのかみていきましょう。
労働安全衛生法 第18条「衛生委員会」 |
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 |
衛生委員会の設置基準と構成メンバー
<設置基準>
常時労働者数50人以上の全業種の事業場が対象となります。
<構成メンバー>
構成メンバーとして必要となる者は以下の通りとなります。
①総括安全衛生管理者又はそれ以外の者で、事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)=議長:中立的立場
②衛生管理者(1名以上)=事業者側/④も満たす場合は労働者側となる
③産業医(1名以上)=事業者側
④衛生に関し経験を有する者 =委員:労働者側
なお、労働安全衛生法により、衛生委員会では中立的立場となる①「総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者」以外の委員については、過半数を事業主が選出する(労働者側の委員)必要があります。よって、②「衛生管理者」が労働者かつ④「衛生に関し経験を有する者」であれば、衛生委員会の構成委員は少なくとも3人の参加が必要とされています。
そして、衛生委員会の開催頻度は毎月一回以上開催することが労働安全衛生規則第23条において義務付けられています。
衛生管理とは?
では、そもそも「衛生管理」とは、具体的にどのようなことをさすのでしょう?具体的には以下4点が挙げられます。
①健康管理:労働者個人の健康状態を健康診断によりチェックし、健康の異常を早期に発見し、その進行や悪化を防止すること。
例)健康診断の実施、労働者の病気の早期発見と治療、健康診断における要観察者への適切な指導、感染症拡大予防
②作業管理:環境を汚染させないような作業方法や有害要因・作業負荷を軽減する作業方法を定め、適切に実施されるよう管理すること。
例)適正仕事量・作業内容の明確化、マニュアル化、改善結果の成果把握、定着化
③環境管理:作業環境中の有害因子の状態を把握し、できる限り良好な状態で管理すること。
例)臭気対策、防じん対策、有害物質の除去
④衛生教育:労働者に対して労働衛生の理解と当事者意識を高めるために行う。
例)業務の作業手順、作業開始時の点検内容および方法、業務に関して想定される病気予防や原因、事故発生時の応急措置および避難方法
衛生委員会における議題~調査審議事項(付議事項)~
衛生委員会の議題:調査審議事項(付議事項)は労働安全衛生規則第22条に基づき、下記の通り定められます。
1)衛生に関する規程の作成に関すること
2)衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
3)衛生教育の実施計画の作成に関すること
4)定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
6)労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること等
具体的には定期健康診断の受診率状況の確認、再検査対象者への対応、季節特有の健康問題(食中毒、インフルエンザ、花粉症、熱中症等)、長時間労働やハラスメント、労災発生事例の共有等が挙げられます。
次のコラムでは、衛生委員会で審議された内容をどのような形で記録に残す必要があるのか(議事録の作成と周知、保管)、そして衛生委員会を行うことは労働環境の改善においてどのようにメリットがあるのか解説していきます。
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Plattalks - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人 (platworks.jp)
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