相談窓口の設置義務化について学ぶ①~なぜ企業に相談窓口の設置が求められるのか~

近年、法改正により労働者からの「相談窓口設置」義務化の傾向が顕著にみられています。

現在以下に記載されている相談類型については、法律のもとで設置が義務化されています。

相談類型

法令名

条文

窓口設置

法令施行日

健康相談

労働安全衛生法

第69条第1項

努力義務

昭和63年10月1日

セクハラ

男女雇用機会均等法

第11条第1項

義務

平成19年4月1日

パートタイム

パートタイム・有期雇用労働法

第16条

義務

平成27年4月1日

マタハラ

男女雇用機会均等法

第11条の3第1項

義務

平成29年1月1日

育児・介護

育児介護休業法

第25条第1項

義務

平成29年1月1日

障害者雇用

障害者雇用促進法

第36条の4の2項

義務

平成30年4月1日

有期雇用

パートタイム・有期雇用労働法

第16条

義務

令和2年4月1日

パワハラ

労働施策総合推進法

第30条の21項

義務

令和2年6月1日

育児休業

育児介護休業法

第22条第2項

義務

令和4年4月1日

公益通報

公益通報者保護法

第11条第2項

義務(従業員300人以下は努力義務)

令和4年6月1日

 

では、なぜ近年は相談窓口設置の義務化が増えてきているのでしょうか。そして、なぜ企業に対してこのような窓口設置の対応が求められるようになってきたのでしょうか。

企業に相談窓口設置の義務化が進む7つの理由

企業に対して相談窓口設置の義務化が進んでいる背景には以下のような理由があります。

1.メンタルヘルス対策とストレスチェックの浸透

近年、職場でのストレスやメンタルヘルスの問題が増加しています。それに伴い、厚生労働省の指針より、労働者の心身の健康を守るために「心とからだの健康に関する相談窓口」の設置が推奨されました。

特に2015年の「ストレスチェック制度」の導入後は、労働者が気軽に相談できる環境を整え、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが企業の義務として認識されています。

2.ハラスメント防止法など法令による義務化の強化

近年はセクハラやパワハラといったハラスメントが社会問題化しています。2020年に改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の施行により、企業には相談窓口の設置や被害者保護の対応が義務付けられるようになりました。また、近年はカスハラも問題視されるなど、職場内にとどまらず、労働者が安心して相談できる仕組みを提供することが、企業の責任とされています。

3.労働者の権利意識向上とトラブルの顕在化

労働者が労働に関する情報を自ら得る機会が増え、自分の権利や待遇に関する知識を持つようになったことで、不当な扱いや労働条件に関する問題について声を上げるケースが増えています。企業はこれに応え、相談窓口を設けることでトラブルの早期発見と解決を図ることにつなげることができます。

4.レピュテーションリスク(企業イメージ低下)の回避

近年はSNSなどを用いて瞬時に企業内の問題を世間に拡散されてしまいます。そのため、企業内の問題を放置すると、訴訟や企業イメージの悪化につながるリスクが高まります。相談窓口を通じて社員からの声を早期に拾い上げることで、こういったリスクを回避しやすくなります。

5.ダイバーシティと多様な働き方(リモート等)への対応

グローバル化やリモートワーク、副業等の普及により、従業員の価値観や働き方が多様化しています。これに伴い、企業は多様な従業員のニーズや悩みに応えるための相談窓口を整備する必要が増しています。

6.コンプライアンス・法令順守体制の確立

先述した通り、厚生労働省や労働基準監督署が推奨する相談窓口の設置は、企業の法令遵守の一環として位置付けられています。特に中小企業にも相談窓口設置が求められるようになり、企業規模に関わらず対応が進められています。

7.ESG投資・SDGs(人的資本経営)における評価獲得

現代は社会的責任を果たす企業が投資家や社会から評価される時代です。相談窓口の設置は、「従業員を大切にする姿勢」の表れとして、企業価値を高める取り組みとされています。

今回のコラムでは、企業に労働者からの相談窓口設置の義務化となっている理由について解説しました。
次のコラムでは企業において設置が求められている窓口についての概要と、窓口設置にあたり気を付けるべきポイントについて学んでいきます。

 

【2026年9月追記:さらに広がる相談窓口の重要性】

本記事公開後も、企業の相談窓口設置に関する法改正・ガイドライン整備は急速に進んでいます。

  • カスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策の義務化(2026年10月1日施行): 改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から企業に対してカスタマーハラスメント対策(相談窓口の設置や被害者配慮措置など)が新たに義務付けられます。従来のパワハラ・セクハラ等に加え、社外(顧客・取引先)からのハラスメントに対しても相談・対応体制を構築することが必須となります。
    参考記事:令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(厚生労働省)PDF

  • 育児・介護休業法の段階的改正(2025年〜2026年施行): 柔軟な働き方を実現するための措置や両立支援体制の構築に向け、相談窓口の周知や利用しやすい環境整備(面談やオンライン窓口の活用など)の実効性がより厳しく問われるようになっています。
    参考記事:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)PDF

 

弊法人では、各種ハラスメントや公益通報等の外部の相談窓口として支援業務を行っております。

弊法人の社会保険労務士が外部の通報・相談窓口となることで、人事労務領域から内部通報にいたるまでの人事労務領域の幅広い相談に専門的かつ包括的に対応することが可能です。

人事労務アドバイザリー - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人

 

また、弊法人では、「社会保険労務士」と「臨床心理士(公認心理師)」の協同で支援を行う、日本唯一の企業向けオンラインカウンセリングサービスPlattalksを運営しております。職場における心身の健康に不安を感じている従業員にとって、相談することで心の負担を軽くする外部相談窓口として活用いただくことができます。

Plattalksではカウンセラーによる従業員のメンタルヘルスケアを行うだけでなく、相談者の希望に応じて社会保険労務士との連携、相談対応も行っており、働きやすい体制構築に活用することができます。

Plattalks - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人 (platworks.jp)

 

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