労務管理
労働組合法とは、労働者が会社と対等の立場で交渉できるよう、「労働組合を作る権利」や「活動する権利」を法的に保護・保障する法律です。
労働基準法・労働関係調整法と並び、「労働三法」の一つに数えられます。
労働組合法では、憲法で定められた「労働三権」(団結権・団体交渉権・団体行動権)を具体的に守る仕組みを定めています。
・団結権: 労働組合を作る・加入する権利
・団体交渉権: 会社と労働条件について話し合う権利
・団体行動権(争議権): ストライキなどを行う権利
また、会社側が労働組合の活動を妨害することを違法と定めています。

