労務管理
高年齢者雇用安定法とは、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるよう、雇用機会の確保や職場環境の整備を定めた法律です。
少子高齢化に伴う深刻な人手不足や人的資本経営の流れを受け、現在は65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置(定年引き上げ、継続雇用導入、創業支援等)が企業に努力義務化されています。
単なる雇用延命にとどまらず、シニア層の戦力化に向けた賃金・評価制度の見直しやリスキリング、65歳超雇用推進助成金の活用など、企業の持続的な成長に向けた労務戦略として重要性が高まっています。

