コラム

えるぼし認定・くるみん認定が賃上げ促進税制の税額控除の上乗せ要件に

政府が、2024年度税制改正で、えるぼし認定・くるみん認定取得企業に対し、賃上げ促進税制における優遇枠を創設する方針を示しました。

 

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)とは、従業員の賃上げを行った場合に、賃金の増加分の一定額を税額控除する制度です。

税額控除は、中小企業の場合、全従業員の給与支給総額を1.5%以上増加させると増加分の15%が控除されます。

また、上乗せ要件として、給与支給総額を2.5%以上増加させるとさらに15%が控除となります。

さらに、一定の要件を満たす教育訓練を実施し、教育訓練費を前年度より10%以上増加させると、さらに10%が控除されます。

そのため、最大で40%の控除を受けられる制度となっています。

 

えるぼし認定・くるみん認定取得による税制優遇

女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)や次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定)を取得していると、5%上乗せされて、最大で賃金増加額の45%が控除されます(大企業は最大35%)。

また、赤字で法人税の納税がなかった場合、賃上げ促進税制による減税の効果を、最大5年間繰り越し控除できる制度も新設されることとなりました。

(2023年12月12日 追記)

企業によっては、控除税額が大きくなることも予想されます。

 

えるぼし認定とは

えるぼし認定とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づくもので、

「女性の活躍を推進する企業」として厚生労働大臣から認定を受けるものです。

5つの認定基準について一定の要件を満たした場合に認定されます。

認定を受けるに当たっては、どのように取組を実施するかについての計画(一般事業主行動計画)

の策定等が必要となります。

 

くるみん認定とは

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づくもので、

「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定を受けるものです。

一定の要件を満たした場合に認定されます。

認定を受けるに当たっては、どのように取組を実施するかについての計画(一般事業主行動計画)

の策定等が必要となります。

 

 

まとめ

えるぼし認定やくるみん認定の取得ニーズは非常に高まっています。

現在、えるぼし認定の認定取得社数は2400社、くるみん認定は4900社となっており、今後さらに増えることが見込まれます。

また、今回紹介した賃上げ促進税制での優遇のほか、公共調達・入札で加点評価を受けることができる、

ものづくり補助金・事業再構築補助金・IT導入補助金といった各種の補助金で加点を受けることができるなど、非常に多くのメリットがあります。

(詳しくは過去コラム「えるぼし認定・くるみん認定を活用した補助金や公共調達での加点について」をご覧ください)

 

今後の事業展開に向けて、えるぼし認定やくるみん認定を取得することは、企業にとって有益なものです。

プラットワークスでは、えるぼし認定やくるみん認定の取得支援・申請代行を得意としており、全国からのお問い合わせに対応しております。

また、賃上げ促進税制の控除額の算定基礎となる雇用者給与等支給額の集計作業にもご対応が可能です。

なお、プラットワークスでも多数の女性が活躍しており、えるぼし認定を取得しています。

(お知らせ「女性活躍推進企業として「えるぼし認定」を取得しました!」)

賃上げ促進税制の優遇開始を見据えて、この機会にえるぼし認定・くるみん認定の取得を検討されてみてはいかがでしょうか。

えるぼし認定・くるみん認定についてもっと知りたい

 

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