コラム

下請法~フリーランス新法との違い~

先日、新しく施行されるフリーランス新法についてのコラムを掲載いたしました。
今回はフリーランス新法と類似する、下請法、「下請け代金支払遅延等防止法」について解説したいと思います。

1:趣旨・目的

親事業者から下請事業者へと発注されているさまざまな業務委託による下請取引では、委託する側の親事業者は下請事業者よりも優位な立場にあると考えられます。このため、親事業者の一方的な都合によって、下請代金の支払が遅れてしまったり、代金を不当に引き下げられたり、下請事業者が不利な扱いを受けている場合があります。
そこで、取引の公正を図り、下請事業者の利益を保護するための法律として、親事業者に対し、4つの遵守義務と禁止事項を規定しています。

2:対象範囲

 対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容で定義されます。

(1)a.製造委託・b.修理委託及び政令で定める*1c.情報成果物作成・d.役務提供委託を行う場合
    *1プログラムの作成、運送、物品の倉庫における保管および情報処理に係るもの

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(*1を除く情報成果物・役務提供委託)

※公正取引委員会HP「下請法の概要」より引用

具体的な取引の内容について

a.製造委託とは
物品の販売や製造を営む事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを依頼することをいいます。ここでいう物品とは動産を指し、家屋などの建築物は対象ではありません。

b.修理委託とは
物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託したりすることなどをいいます。

c.情報成果物作成委託とは
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を営む事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。
例)プログラム、テレビ番組、CM、映画、設計図、雑誌広告、報告書ほか

d.役務提供委託とは
運送やビルメンテナンス等、各種サービスの提供を営む事業者が請け負った役務を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、下請法の対象となりません。
例)貨物運送、メンテナンス、コールセンター等顧客サポートほか

3:規制内容

・義務 ◦禁止事項

 ・書面の交付等(第3条)

口頭発注によるトラブルを未然に防止するため、発注内容に関する具体的記載事項をすべて記載した書面を交付する必要があります。

 ・下請代金の支払期日を定める(第2条の2)

不当な支払期日の変更、支払遅延により、下請事業者の経営が不安定になることを防止するため、親事業者は下請事業者との合意の上で、下請代金の支払期日を事前に定めることが義務付けられています。この場合、支払期日は納入された物品の受領後60日以内でかつできる限り短い期間になるように定めなければなりません。

 ・書類等の作成及び保存(第5条)

製造委託をはじめとする下請取引が完了した場合、親事業者は給付内容、下請代金の金額など、取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存することが義務付けられています。親事業者の違反行為に対する注意を喚起するとともに、迅速、正確な調査や検査に資することを目的としています。

 ・遅延利息の支払(第4条の2)

支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者に対して遅延利息を支払う義務があります。遅延利息は、受領後から60日を経過した日から実際に支払が行われるまでの期間、未払金額に年率14.6%を乗じた金額になっています。

 ◦禁止事項(第4条)

親事業者が、下請事業者と下請取引をする際に、その地位を利用して下請事業者の利益を損なったり、経営を圧迫したりすることがないよう、公正な取引のため以下のような濫用行為を禁止しています。

①受領拒否
②下請代金の支払遅延
③下請代金の減額
④返品
⑤買いたたき(通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること)
⑥購入、利用強制(正当な理由なく、親事業者の指定する製品、原材料等を強制的に購入させたり、サービス等を強制的に利用させて対価を払わせたりすること)
⑦報復措置(下請事業者が親事業者の下請法違反行為を報告したことを理由に、取引を停止したりその他不利益な扱いをしたりすること)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済(物品の製造に使用する原材料等の対価を先に支払わせること)
⑨割引困難な手形の交付(下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すること)
⑩不当な経済上の利益の提供要請(親事業者が自己のために金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害すること)
⑪不当な給付内容の変更・やり直し(下請事業者に責任がないのに、発注の取り消しもしくは発注内容の変更を行い、または受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すること)

公正取引委員会及び中小企業庁では、親事業者と下請事業者に対する書面調査を毎年行い、必要に応じて立入検査等を実施しており、下請取引が公正に行われているか確認をしています。また、親事業者が下請法に違反した場合、それを取りやめて原状回復させることを求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう、勧告を行います。
親事業者が、発注書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成と保存義務を守らなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられます。また、親事業者に対する定期的な書面調査などにおいて、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだり、妨害したりした場合も同様に罰金に処せられます。

 

最後に

 下請法とフリーランス新法との区別は、以下のようにまとめられます。

下請法 フリーランス新法
 担当省庁 中小企業庁
公正取引委員会
中小企業庁
公正取引委員会
厚生労働省
 目的 取引の適正化 取引の適正化
就業環境の整備
 対象範囲の制限 資本金による制限あり 資本金による制限なし

 

規制内容
義務 下請法 フリーランス新法
 書面交付等 第3条 第3条
 支払期日の設定 第2条の2 第4条
 期日における支払 第4条
 支払遅滞利息の支払 第4条の2
 書類等の作成及び保存 第5条
 募集情報の的確表示 第12条
 ハラスメント対策に係る体制整備 第14条
 育児介護等と業務の両立に対する配慮 第13条
 中途解除等の予告 第16条
禁止事項 第4条 第5条
 受領拒否
 支払遅延
 報酬の減額
 返品
 買いたたき
 購入、利用強制
 報復措置
 原材料等の早期決済
 割引困難な手形の交付
 不当な経済上の利益の提供要請
 不当な給付内容の変更・やり直し

 

2023年、原燃料費や人件費などのコスト上昇を受け、公正取引委員会等による調査が強化され、下請法違反で指導した件数が過去最多を更新しました。

【指導件数の推移】

※公正取引委員会HP報道発表資料(令和5年5月30日)より

最近では、発注時に決めた金額から「割戻金」として一部を差し引いた金額を支払っていたことが第4条の禁止事項に違反し、勧告されたというケースが問題となりました。
下請法についての知識がないと無意識的に違反してしまう可能性もあるので、他社との取引を行う際には、理解を深めておきましょう。

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