令和6年4月1日より、労働基準法施行規則と有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正に伴い、労働条件明示のルールが変更されます。
現行法上、労働条件の明示は、雇用契約締結後の労使トラブルの防止、労働者の保護のため、労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条で定められています。しかし、就業の場所や従事すべき業務の変更の範囲までは求められていません。
近年、労働契約の多様化・個別化が進展していることや、労働者の権利意識が高まっていく中で、事前に労働者と使用者との権利義務関係を明確化することにより、労使が予見可能性をもって納得したうえで行動できるようにするという観点や紛争の未然防止を図ることが一層重要となってきています。労使双方にとって望ましい形で個々人のニーズに応じた多様な正社員に普及・促進を図る観点から、明示の条件を追加することが適当であると考えられたのです。
新たに追加される明示事項は以下の4つです。
※厚生労働省HPリーフレットより
1:就業場所・業務の変更の範囲の明示
この明示の対象者は、令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新をする、すべての労働者です。
ただし、労働者の理解を深め、トラブルを減らすためには、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲の明示を行うことは望ましい取り組みと考えられます。
「就業場所と業務の変更の範囲」について、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要となります。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
配置転換や在籍型出向が命じられた際の就業場所や業務は、これに含まれますが、臨時的な他部門での業務や出張、研修等一時的な変更はこれに含まれません。
なお、労働者が出向する場合については、在籍型であれ移籍型であれ、出向先と労働者との間で新たに労働契約関係が成立するものであるので出向に際して出向先は当該事業場における労働条件を明示することが必要になります。また、この労働条件の明示は、出向元が出向先のために代わって行うことも差し支えないものと考えられます。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所、労働契約期間中にテレワークを行うことが想定されている場合は、「変更の範囲」として明示しましょう。
2:更新上限の明示
対象となるのは、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者です。
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、その内容の明示が必要になります。
また、更新上限を新たに設けようとする場合と更新上限を短縮しようとする場合は、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要になります。
【事例】契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定める場合
※厚生労働省HPパンフレットより
3:無期転換申込機会の明示
この明示が対象になるのは、無期転換申込権が発生する有期契約労働者です。
無期転換申込権が発生する有期契約労働者とは、同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて更新された労働者を指し、無期転換の申し込みをした場合には、無期労働契約が成立します。(使用者側はこれを断ることはできません。)
※厚生労働省HPパンフレットより
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要となります。
4:無期転換後の労働条件の明示
この明示も、無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。ここで明示する労働条件は労働契約締結の際の明示事項と同じものです。
また、上記と同じタイミングで、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするにあたって、労働契約法第3条2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、他の通常の労働者との均衡を考慮した事項について説明するよう努めることになります。
【事例】契約期間の1年の有期労働契約で、更新上限がない場合
※厚生労働省HPパンフレットより
以上の4つの明示事項が追加されます。
違反した場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があるため、企業には適切な対応が求められます。
改正後、すぐに対応ができるように体制を整えておきましょう。
プラットワークスでは、今回の法改正等に伴う労働条件通知書(雇用契約書)の作成、変更に関する相談を承っております。
明示の範囲における不明点や、雇用契約書の作成等でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。