コラム

労災申請の流れと注意点~会社側の対応~

過去のコラムでは、労災の定義と認定基準および精神障害の労災認定基準について解説しました。では、もし従業員が労災申請を希望する場合、会社側ではどのような対応をすればよいのでしょうか。

まず、会社としては労災と認識している・いないに関わらず、従業員の申請について一定の助力をすることが法律(労働者災害補償保険法)で義務付けられています。具体的には労災申請書の作成補助、労働基準監督署への申請書提出などが挙げられます。また、労災が発生したことを労働基準監督署に届け出なかったり、虚偽の申告をしたりすると「労災隠し」とされ刑事責任を問われるおそれがあるため、注意が必要です。

労働者災害補償保険法施行規則23条

①労災保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

②事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときはすみやかに証明をしなければならない。

 

労災申請の流れ

「労災申請」とは、労災が起きた後に労災保険の保険給付を受けるために必要な、労働基準監督署への申請手続きのことです。また、労災保険とは、労働者が業務上の理由または通勤によって病気やケガを負った場合に、国が保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度で、一人でも労働者を使用する事業すべてに適用されています。

労災申請の流れとしては下記の通りとなります。申請の際に、企業として留意すべき点についても解説していきます。

労災申請は原則労災にあった本人またはその家族が行いますが、企業が手続きを代行することも可能です。

まず、労災が発生し従業員が会社へ報告してきたら、どのような状況で労災が発生したのか具体的な状況をヒアリングします。また、従業員にはできる限り早期に労災給付を受けられる病院(労災指定病院)で診察を受けるように伝え、診察時に健康保険証を使用しないように伝えます。早期の受診は従業員の治療だけでなく、労災保険が下りた際の給付を適切に受給することにもつながるためです。

そして、労災申請の請求書を作成する際は、申請書の他、災害の内容や保険給付の種類によって必要書類を作成の上、労働基準監督署に提出します。労働者災害補償保険法施行規則23条に明示されているように、事業主は従業員から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければなりません。具体的には、労災申請の請求書には、「事業主証明欄」があります。

この証明については証明可能なものについてのみ証明し、それ以外の項目については自社の見解を整理した上で提出することがよいとされています。労働基準監督署に提出後は調査が行われ、支給・不支給の決定通知が行われます。

労災申請から審査結果までの期間の目安としては、病気やケガの場合1-3か月、死亡の場合4か月程度と言われています。うつ病などの精神疾患で労災申請した場合、業務との因果関係による発症の判断が難しく、認定に慎重な判断が必要となるため、労災認定までに時間がかかる傾向にあります。

また、労災保険の請求が労働基準監督署に提出された後に、労働基準監督署が、実態調査のために必要に応じて従業員や会社へ事情聴取を行うことがあります。これは、労災認定の可否にあたって労働基準監督署が判断するために必要に応じて実施されます。

労災申請の手続きについての注意点

従業員から労災申請の依頼があった場合、原則会社は対応すべきですが、中には労災であるか疑わしいケースもあります。そういった場合は以下の点に注意して慎重に対応していきましょう。

1)労基署に判断を任せる

会社として労災ではないと認識している場合でも、従業員自身が労災申請することは自由なので、従業員の申請を妨害せず、労働基準監督署長に判断を任せましょう。

2)安易に事業主証明欄に押印しない

労災申請の際の申請書の事業主証明欄の記載については安易に従業員に言われたままの記載で対応しないようにしましょう。事業主証明をすると、民事の労災に基づく損害賠償請求をされた際に業務と損害の因果関係を認める証拠として利用されてしまうおそれがあるためです。そのため、事業主が労災申請の請求書の災害原因等に会社が把握している事実とは異なる事実が記載されていたり、会社の安全配慮義務違反を示唆する内容が記載されていたりした場合には、事業主証明を拒否することが可能です。
ただし、その場合は証明ができない理由を「意見書」を別紙で提出することができ、労災認定基準を確認した上で、労災に該当しない理由を従業員や労基署に説明していく必要があります。

 

弊法人では、企業による「労災申請」の代行支援も行っております。申請の流れや内容はもちろん、代表が元労働基準監督官であることから、行政の視点に基づいた申請書類の作成対応が可能です。ぜひご活用ください。

人事労務アドバイザリー - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人 (platworks.jp)

また、弊法人では、「社会保険労務士」と「臨床心理士(公認心理師)」の協同で支援を行う、日本唯一の企業向けオンラインカウンセリングサービスPlattalksを運営しております。職場における心身の健康に不安を感じている従業員にとって、相談することで心の負担を軽くするプラットフォームとして活用いただくことができます。

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Plattalks - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人 (platworks.jp)

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