前回のコラムで106万円の壁廃止について検討しました。その続編として、今回は「年収の壁」対策の一環
として政府が掲げる「社会保険料の企業の肩代わり」について検討します。
労働時間や収入が一定を超えると社会保険に加入し、労働者は社会保険料を企業と折半して負担します。
しかし社会保険料負担により、年収が上がったにもかかわらず手取り額が減少する現象が生じていました。
これを避けるために、労働者は社会保険料への加入義務が生じない範囲内で労働時間や収入額を調整しつつ
勤務をしていました。
こうした働き控えの状況を解消するために、今回出された案が「社会保険料の企業の肩代わり」です。
社会保険料の肩代わり制度は、156万円未満(月額13万円未満・標準報酬月額12.6万円未満)の社会保険加入者を対象として導入されます。
この制度が導入されると、社会保険料を必ずしも労使折半で負担する必要はなくなり、労使合意で負担割合を決定できるようになります。
この負担割合は、標準報酬月額等級に応じて設定可能で、例えば、労働者の収入額が低い場合には企業の負担割合を多くし、収入が増えるにつれ企業の負担割合を折半に近づけていく、といった運用も可能とのことです。
前回のコラムでは、年収129万円の者が年収130万円になると、手取り額が約15万円減少してしまうことを説明しました。この手取り収入の減少分を企業が穴埋めするような制度となります。
※日本経済新聞(2024.12.5)「年収156万円未満のパート、社会保険料を企業が肩代わり」より
この制度では、労働者が社会保険に加入することとなっても、手取りの大幅な減少を抑えることができ、130万円の壁に対する懸念を緩和できる可能性もあるかと思われます。
しかしながら、企業側の人件費等の負担は増加することになります。
現状、年収の壁を意識して勤務時間を調整する労働者が存在することにより、企業は人手不足の状況に陥っています。
今後、こうした肩代わりの制度が導入されることで、社会保険料の負担割合について企業側の負担割合を多くできる大手企業に人材が集中し、
一方で企業側負担割合をそれほど大きくできない中小企業はさらに人手不足となったり、新規採用を控えるようになることが予想されます。
さらに労働者は、社会保険料が折半負担となる156万円を超えないように働くようになり、結果として効果は限定的になる可能性も考えられます。
社会保険料の肩代わり制度は、今後も議論を深めていく必要があるでしょう。
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