コラム

労働施策総合推進法/中途採用に関する情報公表について

職業生活の長期化が見込まれる中、労働者の主体的なキャリア形成が可能となるよう、中途採用に関する環境整備の推進が求められています。
そこで、令和3年4月1日より、労働者数301人以上の企業に対し、中途採用に関する情報の公表が義務付けられることとなりました。
これにより、中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進していく目的があります。

労働者数には下記の者が該当します。

  • 期間の定めなく雇用されている者
  • 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または、雇入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

中途採用に関する情報の公表

公表する事項

直近の3事業年度(*1)の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用(*2)比率

*1
事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。

*2
「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。

公表の方法等

おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用、その他の方法(*3)により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければなりません。

*3
事業所への掲示や書類の備え付け等、求職者等が容易に閲覧できる方法です。

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