障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、令和6年4月から、法定雇用率の引き上げや、雇用率の算定方法、調整金や助成金等の支給方法等が変更されます。それぞれの改正内容について、詳しく見ていきましょう。
1法定雇用率の引き上げ
法定雇用率は1976年に設定されてから、これまでに何度も引き上げられてきました。
2021年3月より2.3%だった法定雇用率は、2024年4月より2.5%へ引き上げられます。よって従業員数43.5人以上の事業主から40人以上の従業員を雇用している事業主へ障害者雇用義務の対象範囲が拡大されます。また、2026年7月からは、2.7%、従業員数37.5人以上に引き上げられる予定です。
2雇用率の算定方法
障害者の職業的自立促進の観点から、これまでは、週所定労働時間20時間以上の雇用を基本としていました。一方で、週所定労働時間20時間未満の労働者も一定数存在しており、特に、精神障害者においてその割合が増加傾向にあることなどから、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く、重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者を実雇用率に特例的に算定できることになります(赤枠が改正部分)。
※厚生労働省HP「算定対象となる労働者の範囲や算定方法」より
3障害者雇用調整金等の調整
雇用率の達成だけではなく、障害者が活躍できる機会の確保、雇用の質の向上に向けた取り組みとして、助成金の拡充と新設がされます。
1でみたように、雇用率が法的に定められていますが、これを下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、上回っている場合は、調整金が支給されます。
この調整金は、納付金を財源として支給されますが、これまでの取組みの結果、調整金や報奨金が支出のほとんどを占めていました。今後は、一定数を超えて障害者を雇用している場合に、その超過分について、調整金の額を減らすとともに、企業が行う障害者の職場定着等の取り組みに対する支援等が拡充されます。
助成金等 | 支援内容・拡充内容 |
障害者雇用相談援助助成金 | 障害者の新たな雇入れや雇用の継続が図られるよう、中小企業等に対して必要な一連の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者への助成を実施 |
中高年齢等障害者の職場適応措置 | 加齢により職場への適応が困難となった障害者の雇用継続が図られるよう、事業主が行う①職務転換のための能力開発、②業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、③業務の遂行に必要な施設の設置等への助成を実施 |
障害者介助等助成金 | 事業主が行う①障害者の雇用管理のために必要な専門職の配置や委嘱、②障害者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者の配置又は委嘱、③障害者の介助の業務等を行う者の職業能力の開発及び向上への助成を新たに実施 |
職場適応援助者助成金 | ジョブコーチ助成金について、助成単価や1日当たりの支給上限、事業主の利用回数の改善を行う |
全助成金共通 | ①助成対象者に、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者を加える。 ②雇入れ時だけでなく、雇用されてから一定期間を超える場合であっても職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等があった場合には、認定申請(要件を満たせば支給される)できることを明記する。 ③企業からのヒアリングで、個別に要望のあった事項(支給期間の延長)を改善する |
障害者作業施設設置等助成金 | 企業からのヒアリングで、個別に要望のあった事項(個々の機器、設備等に十分な助成額を支給してほしい)を改善する。 |
※全国社会保険労務士会連合会「月刊社労士」2024年3月号10頁図4より
4除外率の見直し(令和7年4月1日より)
障害者の就業が一般的に困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について、雇用する労働者を計算する際に、一定割合の労働者を控除する、除外率制度を設けています。これは廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小される予定です。
令和7年4月1日からの除外率は以下の通りです。
除外率設定業種 | 除外率 |
・非鉄金属第一次製錬 ・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
・港湾運送業 ・警備業 | 15% |
・鉄道業 ・医療業 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・高等教育機関 | 20% |
・林業(狩猟業を除く) | 25% |
・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 30% |
・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
・石炭 ・亜炭工業 | 40% |
・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 50% |
・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
※厚生労働省HP「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」より
最後に
今回の2024年法改正では、支援の充実や拡充から、障害者の方がより働きやすくなると考えられます。
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