プラチナえるぼしとは~プラチナえるぼしの認定基準とえるぼしとの違い~

少子高齢化により人材不足が深刻化しつつあり、共働き世代の増加により労働者が増加している現代において、女性と子育て世代が働きやすい職場環境の整備が重要な課題となっています。このような雇用管理の改善に取り組む企業の認定制度である「えるぼし」認定制度「くるみん」認定制度があげられます。

「くるみん認定」については法改正に伴い20254月より新認定基準が厳格化されたことで事業主の仕事と子育ての両立支援の取り組みがより一層求められています。


女性活躍推進に取り組む状況を評価し、一定基準を満たした企業を認定する制度である「えるぼし認定」と仕事と子育ての両立支援に取り組む状況を評価し一定基準を満たした企業を認定する「くるみん認定」にはそれぞれ上位認定版である「プラチナえるぼし」認定制度「プラチナくるみん」認定制度が存在します。

今回のコラムでは、「プラチナえるぼし」認定制度「プラチナくるみん」認定制度について「えるぼし認定」、「くるみん認定」と比較してどう違うのか概要と合わせて解説していきます。

「プラチナえるぼし」の認定基準       

「プラチナえるぼし」は、「えるぼし」認定の企業のうち、
一般事業主計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの        
実施状況が特に優良である等、一定要件を満たした場合に厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 

具体的には以下の条件を満たしている必要があります。

①策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと

②男女雇用機会均等推進者、職業両立推進者を選任していること

③プラチナえるぼしの以下5基準について一定水準をすべて満たしていること

採用:
直近3事業年度の「男女別の採用における競争倍率が同程度である」または直近事業年度において「正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均以上である」かつ「正社員における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上である」

継続就業:
直近事業年度の「女性労働者の平均継続勤務年数」が「男性労働者の平均継続年数」の8割以上である
または  直近事業年度の「女性労働者の継続雇用割合」が「男性労働者の継続雇用割合」の9割以上である

労働時間などの働き方:
労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が直近事業年度の各月ごとすべて45時間未満である

管理職比率:
直近事業年度の管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上である
※1.5倍後の数字が15%以下である場合管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること
※1.5倍後の数字が40%以上の場合、管理職に占める女性割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること

多様なキャリアコースの整備:
直近3事業年度において大企業は以下2項目以上、中小企業については1項目以上の実績を有すること

A)女性の非正社員から正社員への転換
B)女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C)過去在籍した女性の正社員としての再雇用 
D)おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

④女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること

※女性活躍推進法に基づく情報公表項目

女性労働者に対する職業生活に関する機会提供

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備


・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種または雇用形態の転換実
・男女別の再雇用または中途採用の実績
・男女の賃金差異

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月あたり平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月あたり平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

「プラチナえるぼし」と「えるぼし」の違い

2015年成立した女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して女性労働者の活躍状況を把握し、行動計画を策定することを義務付けました。同時に、2016年に事業主の女性活躍推進に取り組む状況を評価し、事業主が女性の働きやすい環境を整備することを目的として「えるぼし」認定制度が創設されました。

その後、2019年の法改正により一般事業主行動計画策定の対象事業主の範囲(常時雇用する労働者が301人以上の事業主から101人以上の事業主)と女性活躍推進に関する情報公開の対象事業主の範囲を拡大し、情報公表項目を追加しました。この改正に伴い「プラチナえるぼし」認定制度が創設されました

「えるぼし」認定制度との大きな違いとしては「えるぼし」の女性活躍状況に関する実績についての認定基準のうち「男女の継続勤続年数の差」や「管理職に占める女性労働者の割合の基準」が通常のえるぼしより高い水準を求められている点があげられます。

評価項目

えるぼし

プラチナえるぼし

採用

男女別採用における競争倍率が同程度である

 

同左

 

継続就業

・女性労働者の平均継続勤務年数が男性労働者の平均継続勤務年数の7割以上
・女性労働者の継続雇用割合が男性労働者の継続雇用割合の8割以上

・女性労働者の平均継続勤務年数が男性労働者の平均継続勤務年数の8割以上
・女性労働者の継続雇用割合が男性労働者の継続雇用割合の9割以上

労働時間等の働き方

労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が直近事業年度の各月ごとすべて45時間未満

同左

 

管理職比率

・管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 
 または
・1つ下位の職位から課長級に昇進した女性労働者の割合が同男性労働者の割合の8割以上である

・管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上 
※1.5倍後の数字が
①15%以下の場合、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上
②40%以上の場合、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上

多様なキャリアコース

直近3事業年度において、大企業については以下2項目以上、中小企業については1項目以上の実績

A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分の転換
C 過去在籍した女性の正社員としての再雇用D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

同左








プラチナえるぼし認定取得のメリット

「プラチナえるぼし」は20258月時点での認定企業数が92社で3,768社である「えるぼし認定」と比べて希少価値が高い認定制度です。「プラチナえるぼし」の認定を行うことで「えるぼし」よりもより女性活躍推進を行う事業主であることをアピールできるので、採用力を強化し、優秀な人材確保につながります。また社内にも周知することで、従業員の組織への信頼を高めて離職率低下にもつながります。

プラットワークスでは「えるぼし認定」、「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。
詳細は弊法人のサービス一覧をご参照ください。

関連サービス

企業認定制度

国の行政機関や一般社団法人などが実施している企業認定制度は企業にとって、従業員が働きやすい環境が整ったり、自社の強みを優秀な人材や顧客へアピールできるなどのメリットにつながります。弊法人が貴社にとって有意義な認定制度のご提案から取得にいたるまで一連の流れを代行やご支援という形でサポートいたします。

関連サービス

人事アドバイザリー

日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置~子育て関連規定を学ぶ~
【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置~子育て関連規定を学ぶ~
組織の深層を引き出す傾聴力ー管理職が磨くべき、信頼形成の基盤ー

働く自由をすべての人に

子どもの頃、お手伝いをしながら、理由もなくワクワクしたあの気持ち。
そんな「働くことの楽しさ」を感じられる組織をつくるために私たちは常に問いかけます。
「本当に必要なルールとは何か?」
「心は自由で、のびのびと働けるだろうか?」
私たちは自分の「夢」を信じ、社会で挑戦する人々をサポートし続けます。
すべては、世界の可能性を広げるために。