少子高齢化により人材不足が深刻化しつつあり、共働き世代の増加により労働者が増加している現代において、女性と子育て世代が働きやすい職場環境の整備が重要な課題となっています。このような雇用管理の改善に取り組む企業の認定制度である「えるぼし」認定制度と「くるみん」認定制度があげられます。
「くるみん認定」については法改正に伴い2025年4月より新認定基準が厳格化されたことで事業主の仕事と子育ての両立支援の取り組みがより一層求められています。
女性活躍推進に取り組む状況を評価し、一定基準を満たした企業を認定する制度である「えるぼし認定」と仕事と子育ての両立支援に取り組む状況を評価し一定基準を満たした企業を認定する「くるみん認定」にはそれぞれ上位認定版である「プラチナえるぼし」認定制度と「プラチナくるみん」認定制度が存在します。
今回のコラムでは、「プラチナえるぼし」認定制度と「プラチナくるみん」認定制度について「えるぼし認定」、「くるみん認定」と比較してどう違うのか概要と合わせて解説していきます。
「プラチナえるぼし」の認定基準 
「プラチナえるぼし」は、「えるぼし」認定の企業のうち、
一般事業主計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの
実施状況が特に優良である等、一定要件を満たした場合に厚生労働大臣の認定を受けることができます。
具体的には以下の条件を満たしている必要があります。
①策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと
②男女雇用機会均等推進者、職業両立推進者を選任していること
③プラチナえるぼしの以下5基準について一定水準をすべて満たしていること
・採用: ・継続就業: ・労働時間などの働き方: ・管理職比率: ・多様なキャリアコースの整備: A)女性の非正社員から正社員への転換 |
④女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること
※女性活躍推進法に基づく情報公表項目
女性労働者に対する職業生活に関する機会提供 |
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |
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・男女の平均継続勤務年数の差異 |
「プラチナえるぼし」と「えるぼし」の違い
2015年成立した女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して女性労働者の活躍状況を把握し、行動計画を策定することを義務付けました。同時に、2016年に事業主の女性活躍推進に取り組む状況を評価し、事業主が女性の働きやすい環境を整備することを目的として「えるぼし」認定制度が創設されました。
その後、2019年の法改正により一般事業主行動計画策定の対象事業主の範囲(常時雇用する労働者が301人以上の事業主から101人以上の事業主)と女性活躍推進に関する情報公開の対象事業主の範囲を拡大し、情報公表項目を追加しました。この改正に伴い「プラチナえるぼし」認定制度が創設されました。
「えるぼし」認定制度との大きな違いとしては「えるぼし」の女性活躍状況に関する実績についての認定基準のうち「男女の継続勤続年数の差」や「管理職に占める女性労働者の割合の基準」が通常のえるぼしより高い水準を求められている点があげられます。
評価項目 |
えるぼし |
プラチナえるぼし |
採用 |
男女別採用における競争倍率が同程度である
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同左
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継続就業 |
・女性労働者の平均継続勤務年数が男性労働者の平均継続勤務年数の7割以上 |
・女性労働者の平均継続勤務年数が男性労働者の平均継続勤務年数の8割以上 |
労働時間等の働き方 |
労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が直近事業年度の各月ごとすべて45時間未満 |
同左
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管理職比率 |
・管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 |
・管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上 |
多様なキャリアコース |
直近3事業年度において、大企業については以下2項目以上、中小企業については1項目以上の実績 A 女性の非正社員から正社員への転換 |
同左 |
プラチナえるぼし認定取得のメリット
「プラチナえるぼし」は2025年8月時点での認定企業数が92社で3,768社である「えるぼし認定」と比べて希少価値が高い認定制度です。「プラチナえるぼし」の認定を行うことで「えるぼし」よりもより女性活躍推進を行う事業主であることをアピールできるので、採用力を強化し、優秀な人材確保につながります。また社内にも周知することで、従業員の組織への信頼を高めて離職率低下にもつながります。
プラットワークスでは「えるぼし認定」、「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。
詳細は弊法人のサービス一覧をご参照ください。