2024年4月1日より、「デジタルノマド」を対象とした在留資格が新設されました。
(自由な働き方を実現する「デジタルノマド」とは?)
「デジタルノマド」はITを活用して、世界各地を渡り歩きながら働く人のことを指します。こうした高度人材の外国人を自国に誘致する働きが世界で急増しており、世界十数か国がデジタルノマドビザを提供しています。
それでは、日本における、デジタルノマドビザの要件を見ていきましょう。
1要件
①ITを活用し、国際的なリモートワーク等を行う者
例としては、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、外国企業の事業経営を行う個人事業主などが該当します。
①の対象となるのは、外国の企業等で雇用契約で勤務してリモートワークしている外国人等を指すので、デジタルノマドで在留資格を持つ外国人が、日本の企業で働くことはできません。
②年収1,000万円以上
かなり高額な要件となっていますが、治安を守るための要件であるといえるでしょう。
③査証免除国かつ租税条約締結国・地域の国籍であること
対象となる国、地域は以下の通りです。
特定活動53号 (デジタルノマド) |
特定活動54号 (デジタルノマドの扶養する配偶者・子) |
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※出入国在留管理庁HP「対象となる国・地域」より編集
④日本滞在予定期間について、民間医療保険に加入していること
デジタルノマドの外国人は、「中長期滞在者」には該当しないため、日本国内の国民健康保険に加入することができず、民間の医療保険に加入することになります。また、クレジットカードの保険があれば、医療保険に入る必要はありません。
2在留期限
上記要件を満たすと、6か月の滞在が可能となる「特定活動」の在留資格が付与されます。在留期間の更新はできません。また、改めてビザを取得したいときは6か月以上の空きが必要となる点にも注意が必要です。
年収の要件や在留期限が短いことなどから、日本のデジタルノマドビザはハードルが高くなってしまったのではないでしょうか。
例えば、デジタルノマドにとって人気国であるタイのデジタルノマドビザの年収に関する要件は、過去2年間の年収で約1,100万円となっています。しかし、このビザを取得できると、最長10年間の滞在が保証される点について、日本との相違点が見られます。
こうしてみると、今後、日本のデジタルノマドビザの滞在期間は延長されていく可能性もあるかもしれません。
3必要書類等について
提出資料については以下の通りです。
特定活動53号 (デジタルノマド) |
特定活動54号 (デジタルノマドの扶養する配偶者.子) |
【共通】 ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 ②写真 1葉 ③返信用封筒 1通 |
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④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 |
④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 |
プラットワークスでは、提出書類となる在留資格認定証明書交付申請の手続き等のサポートを行っております。また、外国人材活用のコンサルティングをはじめ、就労ビザ申請支援サービス等、提供しております。国際労務のご相談は、プラットワークスにお問合せください。