2024年4月1日より、「デジタルノマド」を対象とした在留資格が新設されました。
(自由な働き方を実現する「デジタルノマド」とは?)
「デジタルノマド」はITを活用して、世界各地を渡り歩きながら働く人のことを指します。こうした高度人材の外国人を自国に誘致する働きが世界で急増しており、世界十数か国がデジタルノマドビザを提供しています。
それでは、日本における、デジタルノマドビザの要件を見ていきましょう。
1要件
①ITを活用し、国際的なリモートワーク等を行う者
例としては、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、外国企業の事業経営を行う個人事業主などが該当します。
①の対象となるのは、外国の企業等で雇用契約で勤務してリモートワークしている外国人等を指すので、デジタルノマドで在留資格を持つ外国人が、日本の企業で働くことはできません。
②年収1,000万円以上
かなり高額な要件となっていますが、治安を守るための要件であるといえるでしょう。
③査証免除国かつ租税条約締結国・地域の国籍であること
対象となる国、地域は以下の通りです。
特定活動53号 (デジタルノマド) |
特定活動54号 (デジタルノマドの扶養する配偶者・子) |
| アイスランド |
アイルランド |
| アメリカ |
アラブ首長国連邦 |
| イギリス |
イスラエル |
| イタリア |
インドネシア |
| ウルグアイ |
エストニア |
| オーストラリア |
オーストリア |
| オランダ |
カタール |
| カナダ |
クロアチア |
| シンガポール |
スイス |
| スウェーデン |
スペイン |
| スロバキア |
スロベニア |
| セルビア |
タイ |
| チェコ |
チリ |
| デンマーク |
ドイツ |
| トルコ |
ニュージーランド |
| ノルウェー |
ハンガリー |
| フィンランド |
フランス |
| ブラジル |
ブルガリア |
| ブルネイ |
ベルギー |
| ポーランド |
ポルトガル |
| マレーシア |
メキシコ |
| ラトビア |
リトアニア |
| ルーマニア |
ルクセンブルク |
| 韓国 |
香港 |
| 台湾 |
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| アイスランド |
アイルランド |
| アメリカ |
アラブ首長国連邦 |
| アルゼンチン |
アンドラ |
| イギリス |
イスラエル |
| イタリア |
インドネシア |
| ウルグアイ |
エストニア |
| エルサルバドル |
オーストラリア |
| オーストリア |
オランダ |
| カタール |
カナダ |
| キプロス |
ギリシャ |
| グアテマラ |
クロアチア |
| コスタリカ |
サンマリノ |
| シンガポール |
スイス |
| スウェーデン |
スペイン |
| スリナム |
スロバキア |
| スロベニア |
セルビア |
| タイ |
チェコ |
| チュニジア |
チリ |
| デンマーク |
ドイツ |
| ドミニカ共和国 |
トルコ |
| ニュージーランド |
ノルウェー |
| バハマ |
バルバドス |
| ハンガリー |
フィンランド |
| フランス |
ブラジル |
| ブルガリア |
ブルネイ |
| ベルギー |
ポーランド |
| ポルトガル |
ホンジュラス |
| マカオ |
マルタ |
| マレーシア |
メキシコ |
| モーリシャス |
モナコ |
| ラトビア |
リトアニア |
| リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
| ルクセンブルク |
レソト |
| 韓国 |
香港 |
| 台湾 |
北マケドニア |
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※出入国在留管理庁HP「対象となる国・地域」より編集
④日本滞在予定期間について、民間医療保険に加入していること
デジタルノマドの外国人は、「中長期滞在者」には該当しないため、日本国内の国民健康保険に加入することができず、民間の医療保険に加入することになります。また、クレジットカードの保険があれば、医療保険に入る必要はありません。
2在留期限
上記要件を満たすと、6か月の滞在が可能となる「特定活動」の在留資格が付与されます。在留期間の更新はできません。また、改めてビザを取得したいときは6か月以上の空きが必要となる点にも注意が必要です。
年収の要件や在留期限が短いことなどから、日本のデジタルノマドビザはハードルが高くなってしまったのではないでしょうか。
例えば、デジタルノマドにとって人気国であるタイのデジタルノマドビザの年収に関する要件は、過去2年間の年収で約1,100万円となっています。しかし、このビザを取得できると、最長10年間の滞在が保証される点について、日本との相違点が見られます。
こうしてみると、今後、日本のデジタルノマドビザの滞在期間は延長されていく可能性もあるかもしれません。
3必要書類等について
提出資料については以下の通りです。
特定活動53号 (デジタルノマド) |
特定活動54号 (デジタルノマドの扶養する配偶者.子) |
【共通】 ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 ②写真 1葉 ③返信用封筒 1通 |
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④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 ⑤年収額を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書 ※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書、取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)、年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し) ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限る(Excelファイル等は不可)。 ⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜) ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出 ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。 ※ クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出
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④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 ⑤申請人の配偶者又は親との身分の関係を証する文書1通 ⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜) ※本邦の滞在予定機関に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾患に罹患した場合が含まれているものを提出 ※傷害疾病への治療費用補償額1,000万円以上 ※クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出 ※告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者が有する民間保険における家族補償による場合又は当該者が有する民間保険の補償範囲等が確認できる資料を提出 ⑦告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し
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プラットワークスでは、提出書類となる在留資格認定証明書交付申請の手続き等のサポートを行っております。また、外国人材活用のコンサルティングをはじめ、就労ビザ申請支援サービス等、提供しております。国際労務のご相談は、プラットワークスにお問合せください。
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