コラム

いまさら聞けない!ストレスチェック制度①~概要と流れ~

新年度が始まり、生活環境が一変しやすい4月。生活リズムが崩れ、無気力になったり、初期の緊張状態が緩んできたり、体調が悪くなったりする、いわゆる5月病の問題が出てきます。メンタルヘルスケアの面について、総務部や人事部は理解を深める必要があるでしょう。
今回は、ストレスチェック制度について解説していきます。

1ストレスチェック制度とは?

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のことです。201512月から、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。ストレスの状態を知ることで、職場改善等に繋げて、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みとなっています。

2ストレスチェックの手順

ストレスチェックの手順は以下の通りに行います。

※厚生労働省HP「簡単!導入マニュアル」より

〈導入前の準備〉
①会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示す。
②事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合う
 ・誰に実施させるのか
 ・いつ実施するのか
 ・どのような質問票を使うのか
 ・どのような方法でストレスの高い人を選ぶのか
 ・面接指導の申出は誰にするか
 ・面接指導はどの医師に依頼するか
 ・集団分析はどのような方法で行うか
 ・結果は誰がどこに保存するか
→決定した内容は、社内規定として明文化する必要があります。また、その内容を全ての労働者に知らせましょう。
③実施体制・役割分担を決める
 ・制度全体の担当者
 ・ストレスチェックの実施者
 ・ストレスチェックの実施事務従事者
 ・面接指導を担当する医師

〈ストレスチェックの実施〉
①質問票を労働者に配って、記入してもらう
②記入が終わった質問票は、医師などの実施者が回収する
⚠️第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。
③回収した質問票をもとに医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選ぶ
④結果は、実施者から直接本人に通知される
⑤結果は、医師などの実施者が保存する

〈面接指導の実施と就業上の措置〉
①ストレスチェック結果で、「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する
②面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それらを踏まえて、労働時間の短縮などの必要な措置を実施する。
③面接指導の結果は事業所で5年間保存する

〈職場分析と職場環境の改善〉 ※努力義務
ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
⚠️集団規模が10人未満の場合は、個人特定される恐れがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則10人以上の集団を集計の対象としましょう。
集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

 

3注意点

ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善に繋げられる仕組みです。情報の取扱いに留意し、不当な取扱いを防止しましょう。

①プライバシーの保護
事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は、刑罰の対象となります。
適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。

②不利益取扱いの防止
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
 ・次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
  a医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
  bストレスチェックをうけないこと
  cストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
  d医師による面接指導の申出を行わないこと
 ・面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

 

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