令和7年4月1日から育児・介護休業法の改正が段階的に施行されます。
以前、プラットワークスでは令和7年4月1日の法改正の内容について解説しました(改正内容について)。
施行日が近づいてまいりましたが、規程の見直しや必要な体制整備など対応はお済でしょうか。
本コラムでは、令和7年4月1日の改正内容を踏まえた必要な対応について、社労士が解説します。
規程の見直し
以下の、1~4については、就業規則や育児・介護休業規程などの見直し・改訂が必要になります。
1 子の看護等休暇
子の看護休暇は、「名称」「対象となる子」「取得事由」「労使協定により適用を除外できる労働者」について改正がありました。
名称
名称は、「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。
対象となる子
対象となる子は、「小学校就学前」から「小学校3年生まで」に拡大されました。
取得事由
取得事由には、従来の「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、
「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が追加されました。
労使協定により適用を除外できる労働者
労使協定により適用を除外できる労働者のうち、「継続雇用期間が6か月未満の者」が廃止されました。
2 所定外労働の制限(残業免除)
所定外労働の免除を請求できる労働者の範囲が、「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大されました。
3 短時間勤務制度の代替措置
3歳未満の子を養育する労働者に対し短時間勤務制度を設けることが困難な事業所において、
代替措置として「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」のほかに、「テレワーク」が選択肢として加えられました。
4 介護休暇
労使協定により適用を除外できる労働者のうち、「継続雇用期間が6か月未満の者」が廃止されました。
体制整備
事業主は、介護離職防止のための雇用環境の整備や個別の周知・意思確認等を実施する必要があります。
1 雇用環境の整備
事業主は、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
①介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
2 個別の周知・意思確認等
事業主は、介護に直面した旨を申し出た労働者に対し、介護休業・介護両立支援制度の内容、申出先、介護休業給付金についての情報を、
面談・書面交付・FAX・メール等の方法で周知し、制度利用の意向確認をする必要があります。
また、事業主は、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、上記事項について情報提供をする必要があります。
以上が令和7年4月1日改正の内容です。規程の見直しや体制整備が必要なものもありますので、未対応の企業様は計画的に対応を進めていきましょう。
プラットワークスは、育児・介護休業規程の改訂・見直しについての対応が可能です。
また、体制整備については、プラットワークスが自社開発・運営を行うオンラインカウンセリングアプリ「Plattalks」を導入いただくことで、相談窓口の設置義務に対応できます。
現在、法令では、パワハラ、セクハラ、障害者雇用、育児休業についての相談窓口など、約10の相談窓口の設置が義務付けられています。そして今回の改正で、介護休業の相談窓口がさらに追加されました。
弊法人の「Plattalks」は、こうした相談窓口としての役割を一括して、一元的に担うことができます。
育児・介護休業法の改正に合わせて、対応に困っている企業様はぜひプラットワークスへご相談ください。
関連コラム
所定外労働の制限(残業免除)の対象期間及び子の看護休暇における取得理由と対象期間の拡大について
100人超企業の人事労務担当者必見!男性育休、取得目標の設定義務化