こちらのコラムは連載となります。
今回は、ストレスチェックを行うための調査票について、詳しくみていきましょう。
1調査票の作成
ストレスチェックの調査票は、実施者の提案や助言、衛生委員会の調査審議を経て、事業者が決定します。(人物の確認→いまさら聞けない!ストレスチェック制度②~5人の登場人物のおさらい~)
▪調査票には、以下の3つの領域に関する質問が含まれている必要があります。
①仕事のストレス要因に関する質問事項
仕事の環境や労働時間、人間関係など、心理的な負担の原因に関する質問です。
②心身のストレス反応に関する質問項目
自身の感情や自覚症状などから、ストレスの状態を確認する質問です。
③周囲のサポートに関する質問項目
職場におけるほかの労働者による当該労働者への支援に関する質問です。
▪国が推奨する57項目の調査票(職業性ストレス簡易調査票)は以下の通りです。
※こころの耳 ストレスチェック制度「制度導入ガイド」より
職業性ストレス調査票(57項目)は、質問項目に必要な3つの領域を満たし、5分程度で回答でき、労働者ひとりひとりのストレス状態をチェックすることができます。
この57項目に23項目加えた、80項目(新職業性ストレス簡易調査票)が構成されることもあります。80項目の調査票では、
・働きがい ・ハラスメント ・上司のマネジメント ・人事評価
の項目が加えられます。80項目の質問票を用いると、「集団分析」により、職場改善策の検討がより行いやすくなります。
また、職業性ストレス調査票(57項目)の簡略版(23項目)も短時間で回答でき、推奨されるものの一つですが、より深くストレス状態を知り、職場環境の改善につなげるには、57項目や80項目の調査票を使用するのが良いとされます。
記載した調査票はあくまでも推奨されるもので、特に指定はありません。これらの項目を参考としつつ、衛生委員会の審議のうえで、各企業が独自に項目を選定することもできます。
2留意点
①ストレスチェックに含めることが不適当な項目
ストレスチェックとして行う調査票に、「性格検査」「希死念慮」「うつ病検査」等を含めることは不適当です。「希死念慮」や「自傷行為」に関する項目は、背景事情なども含めて評価する必要性がより高く、また、自殺のリスクを把握した際には早急な対応が必要となることから、企業における対応の体制が不十分な場合には検査項目として含めるべきではありません。ストレスチェックの目的は、うつ病等の精神疾患のスクリーニングではないことに留意しましょう。
②一般健康診断の検査との関係
一般定期健康診断の自他覚症状の有無の検査(問診)は、総合的に心身の健康の状況を判断するものであり、労働者の健康管理を目的とするものであれば、制限されません。
ただし、例えば、健康診断の問診において「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域にまたがる項目について点数化して、ストレスの程度を把握しても、法に基づくストレスチェックをそのまま実施したことにはできないので注意しましょう。
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