コラム

いまさら聞けない!ストレスチェック制度⑧~個人情報管理~

こちらは連載コラムとなります。これまでのコラムもあわせてご覧ください。
連載コラム、最終回となりました。最後は、個人情報の管理についてです。

これまでのコラムでも確認してきたように、ストレスチェック制度では、個人の結果が厳重に守られています。
個人情報保護のため、しっかり理解しておきましょう。

1労働者の個人情報の取扱い

労働者の個人情報を扱うことができるのは、ストレスチェックの実施の業務に従事する実施者と実施事務従事者です。ただし、ストレスチェックの結果が労働者にとって不利益にならないように、労働者の人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある人が実施者、実施事務従事者になることはできません。

2労働者の個人情報の保護

ストレスチェック制度を効果的に運用できるかは、事業者と労働者の信頼関係が基本ですが、ストレスチェック結果等、労働者の健康情報が適切に保護されるかどうかも非常に重要な要素です。
産業保健スタッフを中心とする関係者は、適切な個人情報の保護に努めるとともに、事業者による不適切な取扱いがなされることのないよう、留意する必要があります。
結果の共有範囲や利用方法については、事前に事業場のルールを決めて、周知しておきましょう。

3ストレスチェック結果などの保存

本人の同意によって提供された結果や提供にあたっての同意の取得に係る書面等、面接指導を受けることを希望する旨の申出に係る書面等、面接指導の結果は、事業所で5年間保存し、集団分析を行った際の結果は、事業所で5年間保存することが望ましいとされます。
また、本人が同意せずに実施者が保有する結果は、実施者が5年間保存することが望ましいとされますが、事業者は、保存が適切に行われるような必要な措置をする必要があります。

4不利益な取扱いの禁止

事業者がストレスチェック及び面接指導において把握した労働者の健康情報等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
また、事業者が面接指導の結果を踏まえて何らかの就業上の措置を講じるにあたっては、その面接指導の結果に基づき必要な措置について医師の意見を聴取するという法定の手続きを適正に行ったうえで措置を講じる必要があります。よって以下の行為は不適当です。

本人の同意により事業者に提供された個人のストレスチェック結果をもとに、医師の面接指導を経ずに、事業者が配置転換等の就業上の措置を講じること。

個人のストレスチェック結果をもとに、保健師、歯科医師、看護師もしくは精神保健福祉士または公認心理師、産業カウンセラーもしくは臨床心理士等の心理職による相談対応等を行った場合にその結果をもとに、医師の面接指導を経ずに、事業者が配置転換等の就業上の措置を講じること。

 

 

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