コラム

いまさら聞けない!ストレスチェック制度④~高ストレス者の面接指導~

こちらのコラムは連載となります。過去のコラムもあわせてご覧ください。

ストレスチェック制度において、高ストレス者として選定する基準や、面接指導について不明な点がある方へむけて、
今回は、ストレスチェックの結果から高ストレス者を選定する方法と、高ストレス者と判定された人の面接指導について解説しています。

1高ストレス者の選定方法

ストレスチェック結果の評価方法、高ストレス者の基準は、実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定します。(いまさら聞けない!ストレスチェック制度②~5人の登場人物のおさらい~
まずは、検査項目における「②心身のストレス反応」の評価点数が高い者を高ストレス者として選定することが必要です。
また、「②心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であって、かつ、「①仕事のストレス要因」及び「③周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い者についても、高ストレス者として選定する必要があります。(いまさら聞けない!ストレスチェック制度③~調査票~

仕事のストレス要因に関する質問事項
 仕事の環境や労働時間、人間関係など、心理的な負担の原因に関する質問です。

心身のストレス反応に関する質問項目
 自身の感情や自覚症状などから、ストレスの状態を確認する質問です。

周囲のサポートに関する質問項目
 職場におけるほかの労働者による当該労働者への支援に関する質問です。

引用:いまさら聞けない!ストレスチェック制度③~調査票~ 

2本人に結果を通知する

ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否かという結果について、実施者から、直接本人に通知されます。
(⚠️事業者には通知されず、事業者が結果を入手するには、本人の同意が必要です。)
本人のストレスへの気づきを促せるような評価をすることが大切です。

 ▪通知する内容

以下、ア①~③は必ず通知しなければならないもので、イ及びウは通知することが望ましいとされます。

    個人のストレスチェックの結果
 ①個人のストレスプロフィール
  ・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  ・当該労働者の心理的な負担による心身に自覚症状に関する項目
  ・職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
 (上記の3項目ごとの点数を含め、ストレスの状態や傾向を数値、図表等で表す)
 ②ストレスの程度
 ③面接指導の対象者か否かの判定結果

    セルフケアのためのアドバイス

ウ 事業者への面接指導の申出方法(申出窓口など)

※こころの耳 ストレスチェック制度「制度導入ガイド」より

イメージのように、個人のストレスプロフィールをレーダーチャートで出力するなどして、わかりやすい方法を用いることが大切です。

 ▪通知する際の留意点

結果はほかの人に見られないよう、封書または電子メール等で労働者に直接通知しましょう。また、面接指導の対象者にのみ、別の方法で通知したりすることは、面接指導の要否が他の者に類推されてしまう可能性があるので、配慮をしましょう。

3本人の面接指導の申出

面接指導を受けるかどうかは、本人の選択によりますが、労働者ができるだけ面接指導を申し出るような環境作りが重要です。
面接指導が必要とされた労働者に対しては、医師等の実施者が、申出の推奨を行うようにしましょう。

4面接指導の実施

事業者は、面接指導の申出をした労働者が、面接指導対象者に該当するかを確認します。
面接指導をする医師は、当該事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されます。
面接指導は申出があってから概ね1か月以内に、原則として対面で実施することが必要となります。ただし、一定の条件を満たした場合は、衛生委員会で調査審議を行い、事前に労働者に周知したうえで、ICT(情報通信機器)を活用して面接指導を実施することもできます。対象者が面接指導を受けやすい環境を整えましょう。

面接指導が終了したら、事業者は面接を実施した医師から意見を聞きます。
医師は、以下の事項を含めた意見を述べる必要があります。

※こころの耳 ストレスチェック制度「制度導入ガイド」より

面接指導の結果は、事業所で5年間保存しましょう。
様式は任意ですが、①実施年月日②労働者の指名③面接指導を行った医師の指名④労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況⑤就業上の措置に関する医師の意見を含めて保存する必要があります。

 

プラットワークスでは、オンライン心理カウンセリングサービス「PlatTalks」を提供しています。従業員の方のメンタルヘルスケアはもちろん、そこからみえる問題を経営企画・事業戦略として落とし込み、企業課題の改善まで対応いたします。
また、心理専門家である公認心理師(臨床心理士)が在籍しており、実務に即した独自の調査票を開発し、外部機関としてストレスチェックの実施・受託を承っております。

職場環境等にお悩みをお持ちの方、お気軽に、プラットワークスまでお問合せ下さい。

PlatTalksについては こちら をご覧ください。

                
ストレスチェック制度シリーズコラム
前へ
コラム一覧へ戻る
次へ