コラム

いまさら聞けない!ストレスチェック制度⑤~集団分析~

こちらのコラムは連載となります。これまでのコラムもあわせてご覧ください。

今回は、集団分析についてまとめています。集団分析は、努力義務のため、行っていない企業も多いと思います。集団分析を行うことによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防いだり、職場環境の改善をしたりするため、できるだけ実施するようにしましょう。

1集団分析とは?

集団分析とは、実施者が個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握することです。ここでいう集団とは、例えば部署や課などをいいますが、その単位は、当該事業場の業務の実態に応じて判断します。
集計・分析の結果は実施者から事業者に通知され、職場環境の改善のための取り組みを行います。
⚠️集団ごとの分析結果は、個人の結果を特定することはできないので、実施者から事業者に対して提供しても差し支えありません。ただし、その集団(ストレスチェックを受検した人数)が10人以下の場合は個人の特定のおそれがあることから、原則として、全員の同意がない限り、分析結果を事業者に提供してはいけません。

2集計・分析の方法

集計・分析の具体的な方法は、使用する調査票(ストレスチェック制度③~調査票~)によって異なりますが、国の推奨する職業性ストレス簡易調査票やまたその簡略版を使用する際は、職業性ストレス簡易調査票に関して厚生労働者の公開する、「仕事のストレス判定図」によることが適当とされます。(参考:職業性ストレス簡易調査票を用いた ストレスの現状把握のためのマニュアル
集団ごとに、調査票の項目の平均値などを求めて比較するなど、どの集団がどういったストレスの状況なのかを調査を行います。

※厚生労働省HP こころの耳 ストレスチェック制度「制度導入ガイド」より

3集計・分析結果に基づく職場環境の改善

事業者は産業医と連携しつつ、集団ごとの集計・分析結果を各職場における業務の改善、管理監督者向け研修の実施、衛生委員会における具体的な活用方法の検討などに活用しましょう。

4留意点

集団ごとの集計・分析において、その集団の所属部署の責任者(例えば部長)にとって、その結果は責任者の管理能力の評価指標として用いられる可能性があります。そうした責任者に不利益が生じる恐れから、結果を共有する範囲等に配慮する必要があります。

 

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