コラム

いまさら聞けない!ストレスチェック制度⑥~外部委託~

こちらは連載コラムとなります。これまでのコラムもあわせてご覧ください。

今回は、外部委託についてです。
情報管理や関係者がとても複雑なストレスチェック制度ですが、外部委託することができます。
「負担が大きく、外部に任せたい」「専門家にお願いしたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。

1外部委託の範囲

ストレスチェックや面接指導は、事業場の状態を日ごろから把握している当該事業場の産業医等が実施するのが望ましいとされていますが、必要に応じて、ストレスチェック又は面接指導の全部または一部を外部機関に委託することが可能です。
しかし、外部に委託できる範囲は限られています。ストレスチェック実施のざっくりとした流れから、確認していきましょう。

※厚生労働省HP「簡単!導入マニュアル」より

ストレスチェックは以下の過程から構成されています。

①ストレスチェックの実施のための事前準備

 委託可能
  ②ストレスチェックの実施
  ③医師の面接指導
  ④集団分析

⑤職場環境の改善
⑥労働基準監督署へ報告


上記のように、②ストレスチェックの実施、③医師の面接指導、④集団分析については外部委託をすることができます。反対に、事業場内でのストレスチェック担当者の決定や、社内規定の整備、労働者への周知、などの①事前準備、医師からの意見聴取をして職場環境の改善を行う⑤職場環境の改善、⑥労働基準監督署への報告は、基本的に自社で実施することになります。

2留意点

外部に委託する際、外部機関の選定がとても重要です。
外部機関がストレスチェックや面接指導を適正に実施できる体制があるか、厳重なセキュリティー管理を実施しているかを事前十分な確認をする必要があります。
また、委託可能な業務の中でも、委託できる範囲は、委託する業者によって異なるので、連携体制をしっかり整えておくことが大切です。

 

💫次回はストレスチェックの事後措置についてのコラムを掲載予定です。

 

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