コラム

【契約書ひな形あり】令和6年11月1日よりフリーランス新法が施行!業務委託契約の留意点は?

令和6年11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称、フリーランス新法が施行されます。フリーランス新法の詳細については、解説コラムがございますので、そちらをご覧ください。

フリーランス新法とは?

フリーランス新法の施行に伴い、事業者がフリーランスと契約する場合に、契約書に明示しなければならない事項が増えます。
本コラムでは、今後新たにフリーランスと契約を締結する場合に、契約書に盛り込むべき内容を解説します。また、フリーランス新法に対応した業務委託契約書のひな形も添付しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

取引条件の明示義務

事業者は、フリーランスに業務を委託する際には、以下の取引条件を明示しなければなりません。

①業務委託事業者及び特定受託事業者(フリーランス)の商号、氏名若し名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの

②業務委託をした日

③特定受託事業者の給付(提供される役務)の内容

④特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等

⑤特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所

⑥特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日

⑦報酬の額

⑧支払期日

⑨現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項

業務委託事業者の禁止事項

事業者は、1か月以上の業務を委託する場合には、以下の事項を行ってはなりません。ただし、契約書等に記載する必要はありません。

①受領拒否
特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒んではならない。

②報酬の減額
特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく業務委託時に定めた報酬の額を減じてはならない。

③返品
特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、給付を受領した後、その給付に係る物を引き取らせること。

④買いたたき
特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めてはならない。

⑤購入・利用強制
特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制してはならない。

⑥不当な経済上の利益の提供要請
自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させてはならない。

⑦不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後若しくは特定受託事業者から役務の提供を受けた後に給付をやり直させてはならない。

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

事業者は、6か月以上の業務を委託する場合には、特定受託事業者からの申出に応じて、特定受託事業者が育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません(6か月未満の業務委託の場合は努力義務)。
契約書等に記載する必要はありませんが、体制の構築などを行っている場合は、明示することが望ましいでしょう。

ハラスメント対策に係る体制整備義務

事業者は、ハラスメント行為により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、特定受託業務従事者がハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
この体制整備義務も契約書等に記載する必要はありませんが、体制を整備している場合は、明示することが望ましいでしょう。

中途解除等の事前予告・理由開示義務

事業者は、6か月以上の業務を委託する場合には、当該業務委託に係る契約を中途解約したり、更新しない場合には、特定受託事業者に対し、少なくとも30日前までにその旨を予告しなければなりません。
また、この予告の日から契約満了までの間に、特定受託事業者が契約の中途解除や不更新の理由の開示を請求した場合には、特定業務委託事業者は、これを開示しなければなりません。
この事前予告・理由開示義務も契約書等に記載する必要はありませんが、業務委託契約が6か月以上となる場合には、記載しておくことが望ましいでしょう。

様式例

以下に、フリーランス新法に対応した業務委託契約書のひな形を掲載しております。ぜひご活用ください。

業務委託契約書(制作・開発等)

業務委託契約書(役務)

 

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