コラム

2024年4月からの裁量労働制の見直し

労働基準法施行規則および指針等が改正されたことから、令和64月1日より、裁量労働制の見直しが行われます。裁量労働制の導入、継続には新たな手続きが必要となります。

※厚生労働省HPリーフレットより

裁量労働制は、労働時間と成果が必ずしも比例しない職種において適用されます。労働者が自らの裁量で働く時間を決められるため、活用ができれば生産性の向上につながります。ただし、裁量労働制を適用できる業務は厚生労働省令で定められており、大きく〈専門業務型〉と〈企画業務型〉の2つに分けられます。それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

1専門業務型

 専門業務型裁量労働制とは

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間分配等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、実際にその業務に就かせた場合に、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

 改正内容

①対象業務の追加
 202441日以降、新たに1つが加えられ、全20の業務が対象となります。新たに加えられるのは、銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(いわゆるMAアドバイザーの業務)です。

②労使協定に定める事項の追加
 専門業務型裁量労働制の導入にあたり締結する労使協定事項について、以下が追加されます。
 ・労働者本人の同意を得ること
 ・労働者が同意をしなかった場合に不利益な扱いをしないこと
 ・同意の撤回の手続き
 ・各労働者の同意および撤回に関する記録の保持

2企画業務型

 企画業務型裁量労働制とは

①事業の運営に関する事項についての②企画、立案、調査及び分析の業務であって、③業務の性質上、これを適切に遂行するには、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、④業務遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務等について労使委員会で決議し、労働基準監督署に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使委員会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
なお、上記4つの要件すべてに該当する業務を行う事業場に限り、適用することができます。

 改正内容

企画業務型裁量労働制の導入・適用時に新たに以下の対応が必要となります。
・同意の撤回に手続き、同意とその撤回に関する記録の保存
・労使委員会へ、賃金
・評価制度の説明
・労使委員会の制度の実施状況の把握と運用改善
・労使委員会の6か月以内ごとの開催・定期報告の頻度の変更

3その他の留意事項

 以上の事項のほか、今般の改正においてさまざまな留意事項を追加しています。例として、以下のものがあります。

 〈事業場の対象労働者全員を対象とする措置〉
   勤務間のインターバル確保
   深夜労働の回数制限
   労働時間の上限措置

 〈個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置〉
   一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導

 

 裁量労働制の割増賃金の考え方

裁量労働制を適用すると、労働者の裁量で業務の進め方を決定することができ、柔軟な働き方が実現されます。実際の働いた時間ではなく、一定の業務遂行に必要な時間を労働時間とみなすことができます。みなし労働時間を8時間未満に設定した場合、割増賃金は発生しません。
なお、1日8時間、週40時間を超える労働を設定することもできますが、この場合、あらかじめ設定した時間外労働に対して、みなし割増賃金として定額の割増賃金を支払う必要があります。

最後に

裁量労働制の導入にあたり、労使協定の制定や労使委員会の設置が必要となります。
プラットワークスでは、こうした手続きのサポートを行っております。
裁量労働制に類似する労働時間制度も複数ありますので、貴社の事業運営に最適な制度を提案いたします。導入を検討されている際、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

                
  
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