労災保険率は、業種ごとに労災保険料率適用事業細目表に定めてられており、それぞれの業種の過去3年の災害発生状況などから、原則3年ごとに改定されます。
1労災保険率の改定
2024年4月より、54業種のうち17業種が引き下げ、3業種が引き上げとなります。
(単位1/1000) | |||
業種 | 現行 | 2024年4月~ | 変化 |
林業 | 60 | 52 | ↘ |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 38 | 37 | ↘ |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16 | 13 | ↘ |
採石業 | 49 | 37 | ↘ |
水力発電施設、ずい道等新設事業 | 62 | 34 | ↘ |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5 | 6 | ↘ |
食料品製造業 | 6 | 5.5 | ↘ |
木材又は木製品製造業 | 14 | 13 | ↘ |
パルプ又は紙製造業 | 6.5 | 7 | ↗ |
陶磁器製品製造業 | 18 | 17 | ↘ |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26 | 23 | ↘ |
金属材料品製造業 | 5.5 | 5 | ↘ |
金属製品製造業又は金属加工業 | 10 | 9 | ↘ |
めつき業 | 7 | 6.5 | ↘ |
電気機械器具製造業 | 2.5 | 3 | ↗ |
その他の製造業 | 6.5 | 6 | ↘ |
貨物取扱事業 | 9 | 8.5 | ↘ |
港湾荷役業 | 13 | 12 | ↘ |
船舶所有者の事業 | 47 | 42 | ↘ |
ビルメンテナンス業 | 5.5 | 6 | ↗ |
※厚生労働省 第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料より
2特別加入保険料率の改定
一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率が改定されます。全25区分中5区分が引き下げとなります。
(単位1/1000) | ||||
現行 | 2024年4月~ | 変化 | ||
特1 | 個人タクシー、個人貨物運送業、 原動機付自転車又は、自転車を使用して行う貨物の運送事業 |
12 | 11 | ↘ |
特2 | 建設業の一人親方 | 18 | 17 | ↘ |
特5 | 医薬品の配置販売業者 | 7 | 6 | ↘ |
特14 | 金属等の加工、洋食器加工作業 | 15 | 14 | ↘ |
特15 | 履物等の加工の作業 | 6 | 5 | ↘ |
※厚生労働省 第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料より
3労務費率の改定
請負による建設の事業に係る労務費率が改定されます。
現行 | 2024年4月~ | 変化 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 24% | 19% | ↘ |
その他の建設事業 | 24% | 23% | ↘ |
※厚生労働省 第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料より
最後に
労災保険料率の適用は、主たる事業の種類によって判断されます。貴社の事業の拡大に伴い、過去に決定されていた事業の種類から変動が生じる可能性もあります。保険料率の見直しや現在の適用率が適正となっているかについて弊法人では、代表が元労働基準監督官であり、労働保険徴収法に基づく事業実態調査や労働局への業種変更申請のコンサルティングを行っています。
ご相談も承っておりますのでお気軽にお問合せください。
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