育児介護休業法

育児介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、労働者の仕事と育児・介護の両立を支援し、離職防止や持続可能な組織運営を図るための法律です。

近年は産後パパ育休の創設や育休の分割取得、介護離職防止に向けた個別周知・環境整備、さらには「柔軟な働き方」の措置義務化や公表義務の対象拡大など、相次ぐ法改正が行われています。
就業規則の改定や社内運用の見直し、くるみん認定の取得など、人事労務の実務に直結する重要なテーマです。

育児介護休業法の主な改正の歩み
1992(平成4)年施行:「育児休業法」としてスタート(当初は1歳未満の子の育休のみ)
1995(平成7)年 改正:介護休業制度が法制化(名称が「育児・介護休業法」へ変更)
2001(平成13)年 改正:育休取得を理由とする不利益取扱いの禁止(マタハラ・パタハラ防止の足がかり)
2004(平成16)年 改正:「子の看護休暇」の創設、1歳6か月までの育休延長規定の導入
2009(平成21)年 改正:「パパ・ママ育休プラス」の創設、短時間勤務制度(時短勤務)の義務化
2016(平成28)年 改正:介護休業の分割取得(最大3回)、マタハラ・パタハラ防止措置の義務化
2021(令和3)年 改正 :「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設、育休分割取得、公表義務化(令和4年〜順次施行)
2024(令和6)年 改正:介護離職防止の義務化、柔軟な働き方(3歳〜未就学児)の措置義務化(令和7年施行)

労務管理

令和7年4月1日より育児・介護休業法が改正!~必要な規程の見直しや体制整備について解説~

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